認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例が創設されました。(平成27年4月1日施行)
認可地縁団体の不動産登記に係る特例制度とは
地縁団体が長年にわたり所有の意志をもって占有及び維持管理している不動産について、所有権の保存登記、または移転登記を行う際、現在の登記名義人又はその相続人の所在が知れないなどの理由ですべての登記関係者の同意を得られず、登記ができない場合がありました。この特例制度により、認可地縁団体が所定の資料を添えて市へ申請して、登記について異議のある者は異議を述べるよう公告し、一定期間内に登記関係者からの異議がなければ登記ができるようになりました。
特例の対象となる場合
次の4つに該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
1.認可地縁団体が所有している不動産であること。
2.認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意志をもって平穏かつ公然と占有していること。
3.当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
4.当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
登記までの流れ
登記までのおおよその流れは以下のとおりです。
1.相続人の所在が分からないなどの理由で移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
2.市は提出された疎明資料により要件を確認します。
3.市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の広告を行います。
4.3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、申請した認可地縁団体に対して異議がなかった旨の証明書を交付します。
5.法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。
公告に関する異議申し出について
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により潟上市長に申し出てください。
現在公告されているもの
現在公告中のものはありません。
更新日:2021年01月08日