認可地縁団体
1.自治会などの名前で不動産登記ができます
従来、地域的な共同活動を行っている団体(町区、隣組等)の地縁による団体は、その所有する不動産については、「法人格」をもてなかったため、団体名での不動産登記ができず、代表者の個人名義や共有名義で登記され、名義変更や相続など財産上の問題が生じていました。
登記名義人が会長等の個人名義の場合の問題例
- 登記名義人の債権者が不動産を差し押さえ、競売してしまった。
- 登記名義人が死亡した場合に、相続人との間で所有権の争いが生じた。
- 会長名で登記しているために、会長が交代するたびに変更登記をしなければならず、手続きが煩雑である。
こうした不都合を解消するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、町区等が一定の要件を満たすことによって、「地縁による団体」として、市長の認可によって法人格を持てることになり、町区等の名義で不動産登記等ができるようになりました。
2.地縁による団体とは
地方自治法260条の2において法人格付与の対象となるのは『地縁による団体(地縁団体)』(=町区、隣組などの団体)です。地縁による団体は「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、認可された地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。
3. 申請できる地縁による団体
この制度は不動産等の財産を保有、あるいは保有を予定している団体で、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁団体)で、いわゆる自治会を対象としています。
4. 認可の要件
地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。認可を受けるには以下の4つの要件を満たすことが必要です。
- その区域の相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
- 団体区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
- 団体区域に住所のあるすべての個人が構成員となることができるものとし、その相当数のものが現に構成員となっていること
- 規約を定めていること
5. 認可までの流れ
- 企画政策課へ事前相談、規約案等の作成
- 総会の開催(申請の意思決定、認可必要事項の議決)
- 申請書類の作成、準備
- 認可申請書類の提出
- 企画政策課による認可要件審査
- 市長による認可、告示
6. 認可申請に必要な書類
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録抜粋等)
- 構成員の名簿
- 保有資産目録又は保有予定資産目録
- 良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
- 申請者が代表者であることを証する書類(承諾書)
7. 認可後に変更があった場合の手続きについて
(1)告示事項変更手続き
認可を受けた後、告示事項に変更があった場合は変更手続きが必要になります。
市長の変更認可がない場合、変更したことの効力がないため、第三者に対して対抗できません。
提出書類
- 告示事項変更届出書
- 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写し等)
(2)規約変更手続き
認可を受けた後に規約を変更した場合は、規約変更の認可申請が必要になります。
市長の変更認可がないと、規約変更は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
提出書類
- 規約変更認可申請書
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し等)
- 約変更の内容および理由を記載した書類
- 規約(改定後)
更新日:2021年01月08日