漁業系廃棄物の適正な処理について
漁業従事者の方へ
今まで市で受入れを行っていた漁網、ブイ、ロープ等について、これらの漁具等については事業活動に伴う廃棄物に該当することから、令和3年7月以降、市で受入れを行わず産業廃棄物として処理することとなります。
つきましては、環境省漁業系廃棄物処理ガイドラインに従い適正な処理をお願いします。
今まで市で受入れを行っていた漁網、ブイ、ロープ等について、これらの漁具等については事業活動に伴う廃棄物に該当することから、令和3年7月以降、市で受入れを行わず産業廃棄物として処理することとなります。
つきましては、環境省漁業系廃棄物処理ガイドラインに従い適正な処理をお願いします。
更新日:2024年02月01日