潟上市空家等の適正管理に関する条例及び潟上市空家等の適正管理に関する条例施行規則について
潟上市空家等の適正管理に関する条例及び潟上市空家等の適正管理に関する条例施行規則について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第4条第1項の規定に基づく空家等に関する対策等について必要な事項を定め、空家等の管理の適正化を図ることにより、倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、もって市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全に寄与することを目的とした、潟上市空家等の適正管理に関する条例(以下「空家条例」という。)及び条例施行規則(以下「空家規則」という。)を定めました。
市では、空家法及び空家条例等に基づき、空家等の管理の適正化を図るとともに、必要な対応を実施してまいります。
なお、空家条例は、潟上市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年潟上市条例第2号)を全部改正したものです。
空家条例の主な内容
所有者等の責務(第4条)
空家法第5条では、空家等の所有者等の責務が規定されており、空家条例においても、所有者等は空家等を適切に管理するよう努めなければならないことを定めています。
空家等対策審議会(第7条)
特定空家等に対する措置等に関して調査審議するための審議会の設置することを定めています。審議会の委員は、空家等の適切な管理に関し学識経験のある者、その他市長が必要と認める者となります。行政外部の意見を取り入れることにより、公平性や客観性を担保するものです。
緊急措置(第8条)
空家等の老朽化等による倒壊等により人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認めたときは、これを避けるために必要最小限の措置を講ずることができることを定めています。
条文をご覧になりたい方は下記をファイルをご覧ください
潟上市空家等の適正管理に関する条例 (PDFファイル: 81.9KB)
潟上市空家等の適正管理に関する条例施行規則 (PDFファイル: 75.7KB)
条例を全部改正しました(令和7年4月1日施行)
旧条例名:潟上市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年潟上市条例第2号)
この記事に関するお問い合わせ先
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ファックス:018-853-5277
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
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更新日:2025年04月01日