空き家等の適正管理に関する条例

更新日:2023年06月21日

「潟上市空き家等の適正管理に関する条例」を制定しました

 高齢化や少子化が進んだことなどで、管理が行き届いていない空き家等に対し、近隣住民が不安を抱いているケースが増えてきました。住民が安心安全に暮らせるように「潟上市空き家等の適正管理に関する条例」を制定しました。空き家等の相談については、地域づくり課生活環境班が窓口となります。

 空き家は、あくまでも所有者の財産であり、空き家だというだけで問題にすることはできません。管理不全な状態で、近隣住民等が犯罪や火災、建物の倒壊等で不安を感じたり、迷惑を受けたりすることを問題としています。その結果、事故が発生し、他人に損害を与えた場合は空き家等の所有者が責任を負わなければなりません。

 自分の所有している空き家の様子を定期的に見る、自分で管理できない場合は業者等に依頼するなど、所有者としての責任を果たすことを心がけましょう。

本条例の対象範囲のフロー図は以下

 敷地を含む建物その他の工作物及び土地が有人または使用している場合は、本条例の対象外となります。

 無人又は使用していない場合は、本条例において空き家等と呼び、管理不全な状態が解消されるまで本条例の対象となります。

管理不全な状態とは

  • 建物等の倒壊や破損により、人の生命・身体・財産に被害を及ぼす恐れがある状態。
  • 樹木の繁茂等により、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼしている状態。
  • 侵入者等により、火災や犯罪を誘発する恐れがある状態。

条文をご覧になりたい方は下記をファイルをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり課 生活環境班
電話:018-853-5370
ファックス:018-853-5277
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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