空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2026年04月01日

空家等管理活用支援法人の指定について

2023年(令和5年)に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)において、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)制度が新たに創設されました。

この制度の狙いは、支援法人を指定することにより、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する普及啓発などの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

この度、本市において支援法人制度の活用を図るため、指定の基準等を掲載します。

指定の基準等

支援法人の指定の基準、求める業務等については、以下の指定方針及び要綱をご確認ください。

申請方法

(様式第1号)潟上市空家等管理活用支援法人指定申請書に関係書類を添えて、以下の提出先に持参又は郵送してください。

【提出先】

郵便番号010-0201潟上市天王字棒沼台226番地1
潟上市市民生活部地域づくり課生活環境班
電話:018-853-5370 ファックス:018-853-5270

【関係書類】

定款
登記事項証明書
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
空家法第24条各号に規定する業務のうち、申請者が行う業務に関する計画書
前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

(PDF版はこちら)

指定する支援法人数

1法人

募集期間

2026年(令和8年)4月1日から、指定する支援法人数に達するまで受付

 

※指定の申請に当たっては、事前協議をお願いします。

指定期間

指定日の属する年度から起算して5年間

(例)指定日が2026年(令和8年)6月1日の場合、2031年(令和13年)3月31日まで

空家等管理活用支援法人に指定した法人

その他様式

(PDF版はこちら)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり課 生活環境班
電話:018-853-5370
ファックス:018-853-5277
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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