理容業・美容業について

更新日:2024年02月16日

理容業・美容業とは

 理容業とは

 不特定又は多数の人を対象として、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整える行為を業として行うことです。また、資格を持った理容師でなければ、理容を業とすることはできません。

 美容業とは

 パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることを業として行うことです。また、資格を持った美容師でなければ、美容を業とすることはできません。

開設の届出

 理容所及び美容所(以下「理・美容所」という。)を開設するには、市に開設届を提出し、施設の検査を受ける必要があります。検査実施から確認済証の発行まで数日かかりますので、営業開始予定日から逆算し、余裕を持った手続きをお願いします。

事前相談

 開設届の提出前に、施設の設備や構造が分かる図面等をお持ちいただき、ご相談ください。なお、来庁の際は、事前に地域づくり課生活環境班まで、ご連絡いただき、ご予約をお願いします。

届出に必要な書類等

  1. 開設届
  2. 理・美容所の構造および設備の概要を明らかにした平面図
  3. 従業者の結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
  4. 管理理・美容師を置く場合は、講習会修了証書の写し
  5. 開設者が外国人の場合は、マイナンバーの記載がない住民票の写し
  6. 従業者の理・美容師免許証の写し
  7. 移動式理・美容所においては、当該車両の車検証の写し、車両の写真
  8. 移動式理・美容所においては、主な移動経路図
  9. 検査手数料16,000円

営業開始後の諸手続

 次の場合、届出が必要です。

  • 営業者の変更
  • 構造設備の変更
  • 法人の代表者等の変更
  • 営業者(個人)の婚姻等による名字の変更や転居
  • 従事者の変更
  • 営業者(個人)の死亡後、遺族による承継
  • 法人の合併や分割による承継
  • 営業廃止

詳しくは、地域づくり課生活環境班までお問い合わせください。 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり課 生活環境班
電話:018-853-5370
ファックス:018-853-5277
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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