クリーニング業について

更新日:2024年02月16日

クリーニング業とは

 溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原形のまま洗濯することを業として行うです。

開設の届出

 クリーニング所を開設するには、市に対して開設届を提出し、施設の検査を受ける必要があります。検査実施から確認済証の発行まで数日かかりますので、営業開始予定日から逆算し、余裕を持った手続きをお願いします。

事前相談

 開設届の提出前に、施設の設備や構造が分かる図面等をお持ちいただき、ご相談くださいますようお願いします。なお、来庁の際は、事前に地域づくり課生活環境班まで、ご連絡いただき、ご予約をお願いします。

届出に必要な書類等

  1. クリーニング所開設届出書
  2. 営業施設の構造および設備を明らかにする図面
  3. 他にクリーニング所を開設している場合にあっては、既届出クリーニング所の一覧表、施設の数、所在地、従業者数及びクリーニング師の氏名を記載したもの
  4. 検査手数料16,000円

営業開始後の諸手続

次の場合、届出が必要です。

  • 営業者の変更
  • 構造設備の変更
  • 法人の代表者等の変更
  • 営業者(個人)の婚姻等による名字の変更や転居
  • 従事者の変更
  • 営業者(個人)の死亡後、遺族による承継
  • 法人の合併や分割による承継
  • 営業廃止

詳しくは、地域づくり課生活環境班までお問い合わせください。 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり課 生活環境班
電話:018-853-5370
ファックス:018-853-5277
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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