旅館業について

更新日:2024年02月16日

旅館業とは

旅館業法において「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。

 営業の種別は、下記の3つに分類されています。

  • 旅館・ホテル営業
  • 簡易宿所営業
  • 下宿営業

営業許可の申請

 旅館業を行うためには、市に営業許可申請書を提出し、施設の検査を受ける必要があります。検査実施から営業許可証の発行まで数日かかりますので、営業開始予定日から逆算して、余裕を持った手続きをお願いします。

事前相談

営業許可申請の前に、施設の設備や構造が分かる図面等をお持ちいただき、ご相談くださいますようお願いします。なお、来庁の際は、事前に地域づくり課生活環境班まで、ご連絡いただき、ご予約をお願いします。

申請に必要な書類等

  1. 営業許可申請書
  2. 営業施設の構造および設備を明らかにする図面
  3. 営業施設の所在地の周囲おおむね200メートル以内の見取図
  4. 旅館業法第3条第3項第1号から第8号のいずれにも該当しない者であることの誓約書
  5. 法人にあっては、定款または寄附行為の写しまたは登記事項証明書の写しなど、法人の状況がわかる書類
  6. 検査手数料22,000円

営業開始後の諸手続

 次の場合、届出が必要です。

  • 経営者の変更
  • 構造設備の変更
  • 法人の代表者等の変更
  • 営業者(個人)の婚姻等による名字の変更や転居
  • 営業者(個人)の死亡後、遺族による承継
  • 法人の合併や分割による承継
  • 営業廃止

詳しくは、地域づくり課生活環境班までお問い合わせください。 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり課 生活環境班
電話:018-853-5370
ファックス:018-853-5277
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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