公衆浴場業について
公衆浴場業とは
温湯、潮湯または温泉その他を利用して、公衆を入浴させる施設を業として行うことです。
営業許可の申請
公衆浴場業を行うためには、市に営業許可申請書を提出し、施設の検査を受ける必要があります。検査実施から営業許可証の発行まで数日かかりますので、営業開始予定日から逆算し、余裕を持った手続きをお願いします。
事前相談
営業許可申請の前に、施設の設備や構造が分かる図面等をお持ちいただき、ご相談くださいますようお願いします。なお、来庁の際は、事前に地域づくり課生活環境班まで、ご連絡いただき、ご予約をお願いします。
申請に必要な書類等
- 営業許可申請書
- 営業施設の構造および設備を明らかにする図面
- 営業施設を中心とした半径400メートル以内の見取図
- 法人にあっては定款または寄附行為の写しまたは登記事項証明書の写しなど、法人の状況がわかる書類
- 検査手数料22,000円
営業開始後の諸手続
次の場合、届出が必要です。
- 経営者の変更
- 構造設備の変更
- 法人の代表者等の変更
- 営業者(個人)の婚姻等による名字の変更や転居
- 営業者(個人)の死亡後、遺族による承継
- 法人の合併や分割による承継
- 営業廃止
詳しくは、地域づくり課生活環境班までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 地域づくり課 生活環境班
電話:018-853-5370
ファックス:018-853-5277
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月16日