自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは、登録されていない自動車や、自動車検査証(車検)の有効期限が過ぎている自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って、一時的な運行を許可する制度です。
臨時運行は検査登録制度の例外措置であるため、許可の対象となる自動車や目的は次のものに限られます。
許可の対象となる自動車
・普通自動車
・小型自動車(排気量250ccを超える二輪を含む)
・軽自動車(検査対象のもの)
・大型特殊自動車
※ 250cc以下の二輪や原動機付き自転車、小型特殊自動車は対象外です。
目的
以下のものに限られます。
また、2つ以上の目的で運行することはできず、1目的1許可となります。
一度の申請で目的を達成できなかった場合は、再申請していただくことになります。
1 検査
未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査などで運輸支局等または軽自動車検査協会などに回送するとき。(いわゆる「車検」のこと。)
2 登録
予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき。
3 販売
特定の顧客に商品として自動車を見せるために回送するとき。(不特定の顧客が対象の行商的運行は許可の対象となりません。)
4 整備
車検切れ自動車を定期点検整備等で整備工場に回送するとき。
5 封印取付
封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるため運輸支局等に回送するとき。
6 試運転
自動車の改造または修理を行った場合にその性能を試す場合等。
運行期間
運行の目的・経路等を審査して、真に必要な最小日数となります。
※目安として、出発地が潟上市で目的地が隣市である場合、最大で2日間の許可となります。
申請受付日
原則として、自動車を運行する当日、または前日です。
前日が土曜日・日曜日・祝日などで市役所が閉庁の場合は、その前の開庁日となります。
運行の経路
出発地と目的地の2点間を結ぶ区間の許可となります。
また、出発地と目的地の経路に潟上市が含まれていないと許可できません。
許可することができない場合
・許可要件を満たしていない場合
・必要書類を提示できない場合
・出発地・経由地・目的地がはっきりしない場合
・出発地点から目的地点までの経路に潟上市が含まれていない場合
・最終的に検査や登録を伴わない単なる回送の場合
・自賠責保険に加入していない場合
・手数料を支払わない場合
・その他不正が疑われる場合 など
申請手続
必要書類
1 自動車臨時運行許可申請書
地域づくり課生活環境班窓口で交付しています。
次のファイルをダウンロードして使用することもできます。
自動車臨時運行許可申請書(Excel版) (Excelファイル: 36.0KB)
自動車臨時運行許可申請書(PDF版) (PDFファイル: 71.7KB)
【記入例】自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 64.9KB)
2 運行する自動車を確認できる書類(コピーでも可)
公的機関が発行したものに限ります。
「会社のパソコンに保存されている自動車のデータを印刷した紙面」などでは許可できません。
・自動車検査証(注1)
・抹消登録証明書
・譲渡証明書
・自動車検査証返納証明書
・通関証明書 など
(注1)電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も必要となります。自動車検査証記録事項がない場合は、前もってスマートフォンに車検証閲覧アプリをインストールしていただき、窓口で電子車検証を読み取り、車検の有効期限を提示してもらいます。
3 運転免許証(法人ではなく個人で申請する場合)
4 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(いわゆる「自賠責保険(共済)の証書」のこと)
自賠責法の規定により、必ず原本の提示が必要です。コピーでは許可できません。
また、運行する日時が保険期間内に完全に含まれているものが必要です。
5 手数料
1件につき750円
申請手続の際に納入通知書を発行しますので、市役所1階の会計課で現金で納付してください。
申請窓口及び受付時間
市民生活部地域づくり課 生活環境班(市役所2階)
平日午前8時半から午後5時15分まで
許可証等の掲示、返却、紛失・毀損
自動車臨時許可証及び仮ナンバープレートの掲示
自動車臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなどの見やすい位置に掲示してください。
仮ナンバープレートは、許可した車両の前面及び後面の見やすい位置に、脱落しないようボルトやワイヤー等で確実に固定してください。
ただし、普通車の後部ナンバーには封印が取り付けられており、正当な理由なく取り外すことは禁止されています。封印の上から脱落しないようワイヤー等で固定してください。
返却
仮ナンバープレートは、自動車臨時運行許可証とともに、有効期限が切れた翌日から起算して5日以内に返納することになっていますが、この5日は最高限度と解されています。
目的達成後は、速やかに申請窓口に返却してください。期限を過ぎても返却されない場合、道路運送車両法違反により罰則が適用される場合があります。
紛失・毀損した場合
新たな仮ナンバープレートの作成費を実費弁償していただきます。
また、紛失にあっては、窓口にて紛失届を提出してもらった上で、警察に遺失届を提出していただきます。
注意事項
不正に許可を受けた場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、もしくはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)
5日間の返納期限内に自動車臨時運行許可証及び仮ナンバープレートを返納しないときは、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)
臨時運行許可を受けた自動車であっても、保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。
上記に該当すると思われる場合は、本申請に関する情報を管轄の警察署に情報提供します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 地域づくり課 生活環境班
電話:018-853-5370
ファックス:018-853-5277
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
メールフォームによるお問い合わせ














更新日:2026年06月25日