土地の適正管理について

更新日:2026年09月17日

近隣の土地の草木の繁茂について、次のような苦情や相談が市に多数寄せられています。

・伸びた樹木や雑草が、敷地内に越境してきている。

・倒れそうな樹木があり危険だ。

・害虫の発生、雑草の種が飛んでくる。

・ごみが放置されて、衛生的に問題がある。

隣地・近所の空き地に関してお困りの方へ

土地の管理は、その土地の所有者が行う義務を負います。

また、該当地に育成している樹木や雑草等は所有者の財産になるので、一部を除き他人が伐採等を行うことはできません。市であっても、私有地内の草刈りや枝木の剪定、ごみの撤去等はできません。所有者に実施していただくことになります。

土地が適正に管理されず、市に苦情が寄せられた場合には、次のような対応となります。

土地所有者を知っている場合

相談者等が土地の所有者を知っている場合は、直接お困りの内容を伝え、話し合ってください。

土地所有者を知らない場合

市で空き地の状況と所有者等の調査を行い、所有者に対して文書で土地の適正な管理を依頼します。なお、所有者がすぐに対応しない場合でも、市が所有者等の意向に反して指導を繰り返したり、強制的に除草等の対応を行うことはできません。

空き地の所有者の方へ

空き地を含めた土地の管理は、所有者が責任をもって管理を行ってください。

雑草や樹木によって、近隣の方に迷惑をかける前に、草刈りや枝木の剪定、除草剤の散布等を行い、地域の環境保全に努めてください。

直接管理を行うことができない場合には、専門の業者へ早めに依頼してください。

不法投棄されたごみについては、土地所有者が警察に相談し、投棄した行為者がわからない場合は、管理者責任として土地所有者の負担で処分しなければなりません。空き地等の所有者は、定期的な見回りや、不法投棄防止柵の設置などの適正な管理を心がけてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり課 生活環境班
電話:018-853-5370
ファックス:018-853-5277
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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