越境した枝の切取りルールの改正について

更新日:2026年09月17日

越境竹木に関する法律が令和5年4月に改正されました

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が侵入してきた場合、自分で切り取ることはできず、その土地の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありましたが、民法改正により、以下の条件を満たした場合、自ら枝を切ることができるようになりました。(改正後の民法233条第3項)

 

1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

3.急迫の事情があるとき

※令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)令和8年4月版より抜粋

よくあるご質問

Q.「相当の期間」とはどれくらいの期間ですか?

A.枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案にもよりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

 

Q.枝を切るときに発生した費用は、相手に請求できますか?

A.枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条・第709条)

 

Q.隣地の所有者はどうやって調べればいいですか?

A.ご自身で法務局の窓口やインターネットを通じて、土地登記事項証明書を請求することで、どなたでも土地所有者を調査することができます。(有料)また、自治会や近隣の方が情報を把握している可能性もあるため、聞き取りを行うことも有効です。相続人調査が必要な場合は、弁護士等の専門家へご相談ください。

 

Q.市や自治会が代わって樹木の枝を切取れませんか?

A.越境した樹木の枝についても、土地所有者の財産となるため、市や自治会が越境した枝を切ることはできません。

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