火葬場
湖東地区斎場の運営について
湖東地区斎場は、現在の設置主体である湖東地区行政一部事務組合が、消防の広域化に伴い解散することを受け、令和8年4月から市が設置する斎場となります。
斎場の承継に当たり、市では、共に湖東地区行政一部事務組合を構成する八郎潟町及び井川町と協議を重ね、以下の「湖東地区斎場の運営に係る基本方針」により、引き続き3市町による共同運営を行うこととしました。
湖東地区斎場の運営に係る基本方針 (PDFファイル: 45.8KB)
火葬場に係る事務の委託に関する規約(潟上市及び八郎潟町) (PDFファイル: 49.5KB)
火葬場に係る事務の委託に関する規約(潟上市及び井川町) (PDFファイル: 49.4KB)
潟上市火葬場設置条例(令和7年12月19日公布) (PDFファイル: 49.8KB)
潟上市火葬場管理運営規則(令和7年12月19日公布) (PDFファイル: 195.0KB)
所在地
潟上市飯田川和田妹川字館山106番地3
使用料
令和8年3月までの使用料は次のとおりです。
湖東地区行政一部事務組合の構成地区(昭和地区・飯田川地区)は無料です。
天王地区の住民については、火葬場使用助成金を支給します。
動物炉については、一部負担があります。
令和8年3月までの使用料(湖東地区行政一部事務組合制定) (PDFファイル: 36.3KB)
令和8年4月からの使用料は次のとおりです。
潟上市民は無料です。
動物炉については、一部負担があります。
令和8年4月からの使用料(潟上市制定) (PDFファイル: 33.5KB)
火葬場使用助成金は令和8年3月をもって終了します
湖東地区斎場が令和8年4月から市が設置する斎場になること、また、受益者負担の適正化の観点から、次の火葬場使用助成金は令和8年3月をもって終了します。
1 天王地区の住民が湖東地区斎場を使用した場合の助成金
天王地区の住民については、湖東地区行政一部事務組合の構成地区(昭和地区、飯田川地区、八郎潟町及び井川町)の住民との料金差を均等にするため、火葬場使用助成金を支給しています。
この助成金により、構成地区の住民と同額になるため、火葬炉は無料に、動物炉は構成地区の使用料になっています。
令和8年4月からは、天王地区の住民に係る料金差がなくなるため、助成金は終了します。
【お願い】
令和8年3月31日までに湖東地区斎場を使用した天王地区の住民については、すみやかに申請をするようお願いします。
2 潟上市民が男鹿市斎場又は秋田市斎場を使用した場合の助成金
市民が男鹿市斎場又は秋田市斎場を使用した場合に、湖東地区斎場の使用料(構成地区の住民以外)を上限に助成金を支給していますが、令和8年3月をもって終了します。
【お願い】
令和8年3月31日までに男鹿市斎場又は秋田市斎場を使用し、助成金の対象となる場合は、すみやかに申請をするようお願いします。
(参考リンク)火葬場使用助成金について(市民課市民班のページへ)
【注】上記リンクは令和8年3月31日をもって削除されます。
お問い合わせ
令和8年3月までの使用に関すること
湖東地区行政一部事務組合(湖東地区消防本部)電話018-874-2420
令和8年4月からの使用に関すること
地域づくり課生活環境班 電話018-853-5370
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 地域づくり課 生活環境班
電話:018-853-5370
ファックス:018-853-5277
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
メールフォームによるお問い合わせ














更新日:2026年02月19日