ともすけ共済(交通災害共済と不慮の災害共済)
ともすけ共済は下記の2つの共済の通称です。
交通災害共済
- 加入者が交通災害にあったとき、入院治療期間及び通院治療期間につき共済金を支給します。
不慮の災害共済
- 加入者が不慮の災害にあったとき、入院治療期間につき共済金を支給します。
(注意)不慮の災害共済については、通院治療期間は対象となりません。
交通災害・不慮の災害とは
交通災害
道路上において、自動車、バイク、自転車等の事故による死傷をいいます。
例えば
- 自動車を運転中に衝突した
- 自転車で転倒した
- 歩行中に自動車にひかれた
などの事故がこれにあたります。
不慮の災害
急激かつ偶然の外来の事故による死傷をいいます。
例えば
- 自宅敷地等の道路上以外での自動車等による事故
- 作業中の事故
- スポーツ中の事故
- 地震や火災などによる災害
がこれにあたります。
加入方法
1.パンフレットによる加入
【受付先】
- 潟上市役所(地域づくり課生活環境班、天王、昭和、飯田川、追分各出張所)
- 金融機関(※)(秋田銀行、北都銀行、郵便局、簡易郵便局)
(※)受付期間は7月31日まで
2.インターネット受付による加入(令和5年度加入分から始まりました)
【受付先】
- 下記にあるQRコードから読み取り
加入できる方
潟上市に住み、住民登録、または外国人登録をしている方
掛金
- 交通災害共済 年額300円
- 不慮の災害共済 年額700円
(備考)本年度の小学1年生は、1年間に限り交通災害共済掛金が無料かつ自動加入となりますので、加入手続きは不要です。
共済期間
4月1日~翌年3月31日(年度中加入の場合は、加入申込みの翌日からその年度終了までの期間となります)
共済金の請求
請求できる期間は、交通・不慮の災害が発生した日(後遺障害の場合は、症状が固定した日)から3年以内です。
必要な書類
- 共済金請求書
- 交通事故証明書(交通事故の場合のみ)
- 診断書
- 加入者証の写し
- 通帳の写し
上記必要な書類をご準備いただき、潟上市役所地域づくり課生活環境班までご提出ください。
共済金請求書及び診断書様式は市役所窓口又は下記よりダウンロードください。
ともすけ共済の詳細は下記リンクを参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 地域づくり課 生活環境班
電話:018-853-5370
ファックス:018-853-5277
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年02月01日