湖東地区斎場

更新日:2026年04月08日

湖東地区斎場外観

湖東地区斎場外観(令和8年2月撮影)

 

 

所在地

潟上市飯田川和田妹川字館山106番地3

使用区分及び使用料

潟上市民、八郎潟町民及び井川町民は無料です。
上記以外の住民は、使用区分に応じた使用料の納付が必要です。
動物炉については、使用者の住所及び使用区分に応じた使用料の納付が必要です。

火葬時間

火葬炉 午前9時、午前11時、午後1時、午後3時(1日4件)
動物炉 午前9時30分、午後3時30分(1日2件)

休業日は1月1日です。
この他にも、設備のメンテナンス等により、火葬を休止する日時が生じることがあります。

予約方法及び使用方法(火葬炉)

1 潟上市民、八郎潟町民及び井川町民が使用する場合

1 予約
死亡届を潟上市役所、八郎潟町役場または井川町役場に提出する際に、戸籍担当職員を通じて予約します。使用者ご自身で予約の申込みをする必要はありません。

2 火葬当日
死亡届を提出した際に「埋火葬許可証」及び「斎場使用許可申請書」が交付されます。
火葬当日にこの2つを持参し、斎場事務室に提出してください。

【注意:上記以外の市区町村役場に死亡届を提出した場合
予約は使用者ご自身で行う必要があります。斎場事務室に電話のうえ、火葬希望日時をお知らせください。なお、葬祭業者による代行が可能です。

斎場事務室 電話018-853-0471(受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで)

また、「斎場使用許可申請書」は交付されませんので、火葬当日に斎場事務室にて記入・提出してください。

2 上記以外の住民が使用する場合

1 火葬炉の仮押さえ
斎場事務室に電話のうえ、火葬希望日時をお知らせください。
電話での受付は「仮押さえ」となります。使用料の納付をもって正式に予約が成立します。

斎場事務室 電話018-853-0471(受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで)

2 (火葬前日まで)使用料の納付
火葬前日までに斎場事務室にお越しいただき、区分に応じた使用料を納付してください。
火葬当日の納付には対応しておりませんのでご留意ください。
納付は現金のみです。お釣りのないようご用意ください。
納付は斎場事務室のみで受付しております。潟上市役所や出張所では受付しておりません。

3 (火葬前日まで)斎場使用許可申請書の提出
使用料の納付に併せて「斎場使用許可申請書」を記入・提出していただきます。
その際に「埋火葬許可証」を確認しますので、忘れずに持参してください。
使用料の納付が確認できましたら「斎場使用許可証」を発行します。

上記1~3の手続は、葬祭業者による代行が可能です。

【お願い】
使用料の納付のために斎場にお越しになる際は、事前に来場日時を電話でお知らせください。
担当者が不在となる場合もありますので、ご協力をお願いします。
斎場事務室 電話018-853-0471(受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで)

4 火葬当日
「埋火葬許可証」及び「斎場使用許可証」を持参し、斎場事務室に提出してください。

予約方法及び使用方法(動物炉)

動物炉は、使用者の住所に関わらず、次のとおりです。

1 予約
斎場事務室に電話のうえ、火葬希望日時をお知らせください。

斎場事務室 電話018-853-0471(受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで)

2 (火葬当日)使用料の納付
火葬が始まる前に、斎場事務室にて区分に応じた使用料を納付してください。
納付は現金のみです。お釣りのないようご用意ください。
火葬後の納付はできませんのでご注意ください。
納付は斎場事務室のみで受付しております。潟上市役所や出張所では受付しておりません。

3 (火葬当日)斎場使用許可申請書の提出
使用料の納付に併せて「斎場使用許可申請書」を記入・提出していただきます。

4 (火葬後)焼骨のお持ち帰りまたは動物納骨堂への納骨
いずれかをお選びいただけますので、火葬を担当する職員に申し出てください。
お持ち帰りをご希望の場合は、骨壺をご用意のうえ来場してください。  

火葬炉使用者へのご案内文書

使用に当たっての注意点等を記載しておりますので、ご確認ください。
(死亡届を潟上市役所、八郎潟町役場または井川町役場に提出する場合は、届出の際にお渡しします。)

湖東地区斎場の運営について

湖東地区斎場は、令和8年3月までの設置主体であった湖東地区行政一部事務組合が、消防の広域化に伴い解散したことを受け、令和8年4月から市が設置する斎場となりました。

斎場の承継に当たり、市では、共に湖東地区行政一部事務組合を構成していた八郎潟町及び井川町と協議を重ね、以下の「湖東地区斎場の運営に係る基本方針」により、引き続き3市町による共同運営を行うこととしました。

火葬場使用助成金は令和8年3月をもって終了しました

湖東地区斎場が令和8年4月から市が設置する斎場になること、また、受益者負担の適正化の観点から、次の火葬場使用助成金は令和8年3月をもって終了しました。

1 天王地区の住民が湖東地区斎場を使用した場合の助成金

天王地区の住民については、湖東地区行政一部事務組合の構成地区(昭和地区、飯田川地区、八郎潟町及び井川町)の住民との料金差を均等にするため、火葬場使用助成金を支給していましたが、令和8年4月からは、天王地区の住民に係る料金差がなくなったため、助成金は終了しました。

2 潟上市民が男鹿市斎場又は秋田市斎場を使用した場合の助成金

市民が男鹿市斎場又は秋田市斎場を使用した場合に、湖東地区斎場の使用料(構成地区の住民以外)を上限に助成金を支給していましたが、令和8年3月をもって終了しました。

お問い合わせ

火葬の予約や斎場の使用に関すること
湖東地区斎場事務室 電話018-853-0471

斎場の運営に関すること
地域づくり課生活環境班 電話018-853-5370

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり課 生活環境班
電話:018-853-5370
ファックス:018-853-5277
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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