子供が生まれるとき(出産育児一時金)
出産育児一時金
支給対象は次の1と2のいずれにも該当する方
- 出産の日に潟上市国民健康保険に加入している方
- 妊娠4か月以上(85日以上)の出産(死産・流産含む)
(注意)他の健康保険から支給を受けられる方は除く
支給金額
- 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合 50万円
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合 48万8千円
(注意)令和5年3月31日以前にご出産の場合
- 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合 42万円
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合 40万8千円
直接支払制度について
平成21年10月から出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。高額な出産費用を用意する必要がなく、出産育児一時金の支給金額を限度に市(国民健康保険)から医療機関等に直接支払われます。
出産育児一時金の申請手続き
直接支払制度を利用する場合
- 医療機関等でオンライン資格確認等を受ける。
半年以内に被用者保険(社会保険等)の資格を喪失した方は、被用者保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。 - 直接支払制度を利用する合意書(2通)に記入し医療機関等に1部を提出します。
合意書は、医療機関等で用意しています。
- 出産費用が50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は48万8千円)を超えた場合は、差額を医療機関等にお支払いください。
- 出産費用が50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は48万8千円)より少ない場合は、差額を市に申請してください。
(注意)令和5年3月31日以前にご出産の場合
- 出産費用が42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は40万8千円)を超えた場合は、差額を医療機関等にお支払いください。
- 出産費用が42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は40万8千円)より少ない場合は、差額を市に申請してください。
直接支払制度を利用しない場合・差額を申請する場合
直接支払制度を利用しない場合は、出産費を全額医療機関に支払ってから市に申請することになります。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書
- 潟上市国民健康保険被保険者証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
- 直接支払制度を利用しない合意書の写し(直接支払制度を利用しない場合)
- 直接支払制度を利用する合意書の写し(差額を申請する場合)
- 費用の内訳を記した領収書
- 振込先金融機関の通帳
- 医師の証明書(死産・流産の場合のみ)
- 世帯主のマイナンバーのわかるもの
- 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
(注意)世帯主以外の方が申請する場合は代理人申請となります。代理人の本人確認書類、代理権を確認する書類(委任状等)が必要となります。詳しくは、下記までお問い合わせください。
更新日:2024年12月02日