いったん全額自己負担したとき(療養費)
療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、後で申請すると、審査で認められた金額の内、給付割合に応じて払い戻しを受けることができます。
- (1)やむを得ない理由で、オンライン資格確認等をせずに医療機関を受診した場合
- (2)勤務先の健康保険資格喪失後に健康保険証等を使用し、医療費を返還した場合
(勤務先の健康保険資格喪失後に潟上市国民健康保険に加入している場合に限る) - (3)医師が認めて、コルセットなどの治療用補装具を作ったとき
- (4)海外で医療機関を受診した場合(急な病気やけがなどにより、やむを得ず受診した場合に限る。療養を目的として渡航した場合は該当しません。)
- (5)医師が認めて、あんま・マッサージ・はり・きゅうの施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 潟上市国民健康保険被保険者証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
- 医療機関に支払った領収書
((1)の場合は診療内容を記載した証明書)
((2)の場合は医療費返還請求の通知及び返還したことがわかる書類)
((3)の場合は医師の診断書及び補装具の領収書)
((5)の場合は医師の同意書、施術所へ支払った領収書、施術内容記載の療養費支給申請書) - 振込先金融機関の通帳
- 世帯主のマイナンバーのわかるもの
- 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- (注意)世帯主以外の方が申請する場合は代理人申請となります。代理人の本人確認書類、代理権を確認する書類(委任状等)が必要となります。詳しくは、下記までお問い合わせください。
- (注意)(4)の海外で医療機関を受診した場合の申請については、必要な書類が多数ありますので、下記までお問い合わせください。
((1)から(4)の申請書は窓口で記入いただけますが、下記よりダウンロードもできます。)
更新日:2024年12月02日