国保に加入するとき・やめるとき
国民健康保険制度
国民健康保険とは、病気や怪我に備えて、加入者である被保険者がお金を出し合うことによって、医療費などに充てる支え合いの制度です。
国民健康保険加入者について
現在、日本の医療保険は国民皆保険制度となっており、国内に住む人はいずれかの医療保険に加入することになっております。
市内に住所があって、職域保険制度加入者、後期高齢者医療制度加入者及び生活保護受給者を除いて、すべて潟上市国民健康保険に加入しなければなりません。
潟上市国民健康保険被保険者証は、1人1枚となります。
国民健康保険に加入するとき
国民健康保険に加入するときは、届出が必要です。
加入する場合 | 必要な持ち物 | 資格取得日 (加入する日) |
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潟上市に転入するとき | ・前住地の転出証明書 | 転入日 |
職場の健康保険をやめたとき | ・健康保険資格喪失証明書もしくは離職票など ・年金手帳 |
職場の健康保険の喪失日 |
扶養家族からはずれたとき | ・健康保険資格喪失証明書 | 健康保険の喪失日 |
(注意)社会保険の被保険者が75歳となり、その被扶養者が社会保険からはずれたとき | ・健康保険資格喪失証明書 | 健康保険の喪失日 |
生活保護を受けなくなったとき | ・生活保護廃止決定通知 | 生活保護廃止日 |
子供が生まれたとき | 出産育児一時金の項目を参照してください | 出生日 |
各種届出の際はマイナンバーの記載も必要です。
上記の持ち物の他に世帯主と加入する方のマイナンバーのわかるもの、窓口で手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)もご用意ください。
(注意)世帯主以外の方が申請する場合は代理人申請となります。代理人の本人確認書類、代理権を確認する書類(委任状等)が必要となります。詳しくは、下記までお問い合わせください。
届出が遅れると
国民健康保険の加入日は、届出日ではなく健康保険資格喪失日で決定するため、保険税も遡って納付していただくことになります。その他、届出るまでの間の医療費は全額自己負担となりますので、お早めのお手続きをお願いします。
国民健康保険をやめるとき
国民健康保険をやめるときは、届出が必要となります。特に、他の健康保険に加入したときは、忘れず届出をお願いします。
(注意)自己都合で国民健康保険をやめることはできません。
やめる場合 | 必要な持ち物 | 資格喪失日 (やめる日) |
---|---|---|
潟上市から転出するとき | ・潟上市国民健康保険被保険者証 | 転出日、もしくはその翌日 |
他の健康保険に加入したとき |
・職場の健康保険を取得した日のわかるもの(資格確認書もしくは資格情報のお知らせなど) |
職場の健康保険加入日、もしくはその翌日 |
生活保護を受けるようになったとき | ・生活保護開始決定通知書 ・潟上市国民健康保険被保険者証 |
生活保護開始決定日 |
死亡したとき | 葬祭費の項目を参照してください | 死亡日の翌日 |
各種届出の際はマイナンバーの記載も必要です。
上記の持ち物の他に世帯主とやめる方のマイナンバーのわかるもの、窓口で手続きされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)もご用意ください。
(注意)世帯主以外の方が申請する場合は代理人申請となります。代理人の本人確認書類、代理権を確認する書類(委任状等)が必要となります。詳しくは、下記までお問い合わせください。
届出が遅れると
資格が無くなったあと、潟上市国民健康保険を使用し医療機関にかかってしまうと、国民健康保険が負担した医療費の請求をすることがあります。もし医療機関にかかっていた場合は、市役所と医療機関へ連絡してください。
更新日:2024年12月02日