新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について
潟上市国民健康保険では国の通知に基づき、新型コロナウイルス感染症に感染した労働者や、感染が疑われる労働者が職場を休みやすい環境を整えることを目的に、被保険者で新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができなかった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
給与等の支払を受けている潟上市国民健康保険被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱などの症状があり感染の疑いがある人
(注意)個人事業主の方は対象となりません。
支給対象となる日数
療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
直近の連続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×就労できなくなった日数 (注意)上限あり
(給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額の調整や支給できない場合があります。)
適用
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合は、最長1年6カ月まで)
申請等
申請には世帯主及び被保険者本人から申請書、その他事業主や医療機関から記入していただくものもありますので、申請の際は必ず事前にお電話でご相談ください。
(注意)申請には医療機関、事業主からの証明が必要です。
更新日:2023年03月14日