入院時の自己負担
入院時食事療養費
入院中の食事にかかる費用のうち、下記の標準負担額を負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。
非課税世帯及び低所得2・1に該当する方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関に提示することで、表中記載の負担額となります。
認定証の交付には申請が必要です。
入院時食事療養費差額支給
非課税世帯及び低所得2・1の方がすでに一般の負担額を支払った場合、差額分の支給申請ができる場合がありますので、下記までお問い合わせください。
対象者の所得による分類 |
食事標準負担額 |
---|---|
一般(下記以外の方、申請がない方) |
1食 460円 |
過去一年間の入院が90日目まで |
1食 210円 |
過去一年間の入院が91日目から |
1食 160円 |
低所得1 (注釈)2 |
1食 100円 |
(注釈)1:同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方。
(注釈)2:同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、さらに所得が一定基準に満たない世帯に属する70歳以上の方。
対象者の所得による分類 |
食事標準負担額 |
---|---|
一般(下記以外の方、申請がない方) |
1食 490円 |
過去一年間の入院が90日目まで |
1食 230円 |
過去一年間の入院が91日目から |
1食 180円 |
低所得1 (注釈)2 |
1食 110円 |
(注釈)1:同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方。
(注釈)2:同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、さらに所得が一定基準に満たない世帯に属する70歳以上の方。
限度額適用認定
入院した場合、『限度額適用認定証』を医療機関に提示すると、窓口で支払う負担額が高額療養費制度で規定する自己負担限度額までとなります。
(注意)認定証の交付には、申請が必要です。
限度額適用申請方法
- 潟上市国民健康保険被保険者証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
(認定証の交付が必要な人のもの) - 世帯主のマイナンバーのわかるもの
- 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- (注意)世帯主以外の方が申請する場合は代理人申請となります。代理人の本人確認書類、代理権を確認する書類(委任状等)が必要となります。詳しくは、下記までお問い合わせください。
- (注意)国民健康保険税を滞納している世帯の方については、認定証を交付できない場合があります。
更新日:2024年12月02日