学生納付特例制度
学生の場合、本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予される制度です。特例を受けた期間は、追納しなければ年金額には反映されません。
将来受け取る老齢基礎年金を増額するために学生納付特例免除期間について、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきますので、早めに追納したほうがお得です。
郵送でも申請できます
学生納付特例の申請用紙(A4版)は、年金事務所に請求していただくほか、次の日本年金機構へのリンク先の「ケース4:国民年金保険料の免除を受けたいとき(学生の方)」のところからダウンロードすることもできます。
記入例を参考に申請用紙にご記入していただき、下記の添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。
(注意) 3枚目を提出していただきます。1枚目(表紙)、2枚目(記入例)4枚目(本人控)5枚目(注意)は提出していただく必要はありません。
更新日:2022年01月28日