国民年金の免除制度
免除・納付猶予申請
本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除になります。
また、50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
失業した場合も申請により、保険料が免除または納付猶予となる場合があります。
申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。
免除申請に必要なもの
- マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
- 失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証、離職票等)
申込用紙は年金事務所、市役所市民課にあるほか、下記よりダウンロードもできます。
保険料免除等について(ご注意いただきたいこと)
|
納付 |
全額免除 |
一部免除 |
納付猶予 学生納付特例 |
未納 |
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障害基礎年金 |
する |
する |
する(注釈1) |
する |
しない |
老齢基礎年金 |
する |
する |
する |
する |
しない |
老齢基礎年金 | する | する( 注釈2) | する( 注釈3) | しない | しない |
(注意)保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合もあります。
- (注釈1) 一部免除の承認を受けている期間については、一部免除の保険料を納付していることが必要です。
- (注釈2) 平成21年4月分以降は、2分の1が国庫負担されます。
(21年3月分までは3分の1が国庫負担) - (注釈3) 4分の1納付の場合は「5/8」が年金額に反映します。
(21年3月分までは1/2)
2分の1納付の場合は「6/8」が年金額に反映します。
(21年3月分までは2/3)
4分の3納付の場合は「7/8」が年金額に反映します。
(21年3月分までは5/6)
将来受け取る老齢年金を増額するために、免除及び納付猶予の期間について、10年以内であれば、遡って保険料を納める(追納)ことができます。ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきますので、早めに追納した方がお得です。
保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。
保険料の納付が困難な場合には免除等の申請をしましょう。
住民登録している市区役所・町村役場で申請できます。
また、障害年金を受給している場合や、生活保護による生活扶助を受けているときなどには法定免除となります。
問い合わせ先
住民登録している市区役所・町村役場
更新日:2021年02月17日