戸籍への振り仮名記載について

更新日:2025年05月26日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1⃣ 本籍地の市区町村長による通知

kosekistune

   本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を原則として筆頭者あてに郵送で通知します。

※通知が届きましたら、必ず内容を確認してください。
潟上市では7月中旬以降通知予定です。

2⃣ 氏名の振り仮名の届出

   令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年以内)、氏名の振り仮名の届出をすることができます。

   1⃣の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。なお、通知の振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

   1⃣の通知の振り仮名がご自身の認識と異なっている場合は届出をしてください。オンライン(マイナポータル)や郵送、市区町村の窓口で行うことができます。

氏の振り仮名の届(PDFファイル:210.2KB)
氏の振り仮名の届(記載例)(PDFファイル:213.8KB)
名の振り仮名の届(PDFファイル:203.4KB)
名の振り仮名の届(記載例)(PDFファイル:346.8KB)

3⃣市区町村長による氏名の振り仮名の記載

   2⃣の届出が無かった場合、令和8年5月26日以降に1⃣の通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。2⃣の届出が無く戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更することができます。

   なお、2⃣の届出を行った後に氏名の振り仮名の変更をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります

法務省ホームページ・法務省コールセンター

   詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

法務省コールセンター
【電話番号】0570-05-0310

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民班
電話:018-853-5309
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

メールフォームによるお問い合わせ