合併協定項目

更新日:2021年03月29日

合併協定項目の一覧です

(1)合併の方式

天王町、昭和町、飯田川町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。

(2)合併の期日

合併の期日は、平成17年3月22日とする。

(協議細目)合併の目標期日の確認

合併の目標期日を平成17年3月31日以内とする。

(3)新市の名称

新市の名称は、潟上市(かたがみし)とする。

(協議細則)新市の名称の決定方法

新市の名称については、公募を行ったうえで小委員会において候補を絞り込み、合併協議会で決定する。

ただし、3町の名称は使用しないものとする。

(4)新市の事務所の位置

(協議細目)庁舎の利用方法の確認

新市の事務所の位置については、合併時は3町の既存庁舎のいずれかの位置とする。

庁舎の利用については、合併時は3町の庁舎に行政機能を振り分ける分庁方式とする。

(協議細目)合併時の事務所の位置の確認

1.新市の事務所の位置は、新市の庁舎の建設までの間、南秋田郡天王町天王字上江川47番地100とする。

2.新市の庁舎は本庁方式により天王町地内に建設するものとし、位置については昭和町、飯田川町の住民の利便性を考慮し、選定する。

3.新市の庁舎の建設は新市建設計画(財政計画を含む)に明記し、合併特例債の適用を受けられる期間中に建設する。

(5)財産の取扱い

(協議細目)財産及び債務の取扱い

3町の所有する財産及び債務については、すべて新市に引き継ぐものとする。

(協議細目)財産区の取扱い

1.昭和町豊川財産区、飯田川町下虻川財産区、飯田川町和田妹川財産区、飯田川町飯塚財産区は、新市のそれぞれの財産区として存続するものとする。

2.飯田川町下虻川財産区、飯田川町和田妹川財産区、飯田川町飯塚財産区の協議員は、新市において設置する。

(協議細目)決定方法の確認

1.議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し、合併日から11ヶ月間引き続き新市の議会議員として在任する。

2.新市の議会議員の定数は、22人とする。

(6)議会の議員の定数及び任期の取扱い

1.議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し、合併日から11ヶ月間引き続き新市の議会議員として在任する。

2.新市の議会議員の定数は、22人とする。

(協議細目)決定方法の確認

議会議員の定数及び任期について調査・検討し、合併協議会で決定する。

(7)農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い

1.新市に1つの農業委員会を置き、3町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後、平成17年7月19日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。

2.新市の選挙による委員の定数は、16人とする。また農業委員会等に関する法律第12条の規定による委員の定数は、6人とする。

3.在任特例後、最初に行われる選挙は、農業委員会に旧町単位とする選挙区を設置する。ただし、各選挙区の委員の定数は、平成16年3月31日確定した登録選挙人の数により調整する。

(協議細目)決定方法の確認

農業委員会委員の定数及び任期について調査・検討し、合併協議会で決定する。

(8)地方税の取扱い

地方税の取扱いについては、次のとおりとする。

1.3町で差異のない税制については、現行のとおりとする。

2.3町で差異のある税制については、平成17年度より次のとおり統一する。

(1)固定資産税の納期については、天王町及び飯田川町の例による。

(2)軽自動車税の納期については、天王町及び昭和町の例による。

(3)入湯税については、天王町の例による。

(4)鉱産税については、昭和町の例による。

(9)一般職の職員の身分の取扱い

一般職の職員の身分の取扱いについては、次のとおりとする。

1.一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第9条により、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。

職員数については、新市において「定員適正化計画」を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。

2.職員の職名・職階については、人事管理及び職員の処遇の観点から合併時に統一する。

3.職員の給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し、合併後速やかに統一を図る。

(10)特別職の身分の取扱い

1.特別職の設置・人数・任期については、法令等に定めるところによる。法令等の定めがない場合は、新市において調整する。

2.特別職の報酬については、現行の報酬額及び類似団体の報酬額を参考に調整する。

(11)条例、規則等の取扱い

条例、規則等の制定に当たっては、合併協議会で協議・確認された各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により整備するものとする。

1.合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行される必要があるもの。

2.合併後、一定の地域に暫定的に施行される必要があるもの。

3.合併後、逐次制定し、施行させることとするもの。

(12)事務組織及び機構の取扱い(本庁組織、出先機関、付属機関)

1.新市の事務組織・機構については、次の方針に従い整備するものとする。

(1)市民に分かりやすく、かつ利用しやすい組織・機構

(2)市民の声を適切に反映することができる組織・機構

(3)指揮命令系統及び責任の所在が明確な組織・機構

(4)新市建設計画を円滑に遂行できる組織・機構

(5)行政課題や緊急時に即応できる組織・機構

2.合併時は3町の役場庁舎を分庁舎として有効活用し、行政機能の振り分けについては次のとおりとする。

(1)旧天王町庁舎は、総務、企画の各部門及び選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会を配置する。

(2)旧昭和町庁舎は、福祉、産業、建設、水道の各部門及び議会、農業委員会を配置する。

(3)旧飯田川町庁舎は、市民部門及び教育委員会を配置する。

(4)各庁舎に住民がよく利用する窓口業務を行う「総合窓口センター」を設置する。

(13)一部事務組合等の取扱い(一部事務組合、協議会、第三セクター)

(1)3町で構成している湖南地区衛生処理組合及び2町で構成している昭和町飯田川町羽城中学校組合については、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新市に引き継ぐ。また、一般職の職員は新市の職員として身分を引き継ぐものとする。

(2)3町の一部が加入している男鹿地区消防一部事務組合、男鹿地区衛生処理一部事務組合、湖東地区行政一部事務組合及び井川町・飯田川町共有財産管理組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。

(3)3町が加入している秋田県市町村会館管理組合及び秋田県市町村総合事務組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。

(4)公平委員会事務については、合併の日の前日をもって委託に関する規約を廃し、新市において現行の内容により締結する。

(5)天王グリーンランド株式会社及び昭和町総合開発株式会社に対する出資に関する権利は、新市に引き継ぎ、管理及び運営は現行のとおりとする。

(14)使用料、手数料等の取扱い

(協議細目)使用料等の取扱い

1.施設の使用料等については、施設の内容及び建設年度が異なり、また、その使用料が地域に定着していることを考慮し、原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する施設等の使用料については、可能な限り統一に努めるものとする。

2.行政財産及び普通財産使用料については、合併時に統一する。

(協議細目)手数料の取扱い

1.3町で差異のない手数料については、現行のとおりとする。

2.3町で差異のある手数料については、合併時に統一する。

(15)公共的団体等の取扱い

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、その統合について調整に努めるものとする。

(1)2町以上で共通の団体は、できる限り合併時に統合できるように調整に努める。

(2)統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進められるよう、調整に努める。

(16)補助金、交付金等の取扱い

各種団体等への補助金、交付金等については、各町の従来からの経緯・実情等を考慮しつつ、新市において調整する。

(1)3町に共通する補助金については、制度の統一化に向けて調整する。

(2)各町単独の補助金については、事業の実績を踏まえ、調整する。

(17)町名、字名の取扱い

字の名称及び区域は原則として従前のとおりとし、大字名については合併前において現町で調整する。

(18)慣行の取扱い(市章、木・花・鳥・歌、憲章・宣言)

1.市章については、新市において定める。

2.市の木、花、鳥、魚については、新市において制定を検討する。

3.市歌、市民憲章及び各種宣言については、新市において制定を検討する。

4.表彰制度については、新市において定める。ただし、名誉町民、町特別功労者、町功労者は、新市に引き継ぐものとする。

(19)国民健康保険事業の取扱い

1.国民健康保険税の納期については、8期とする。

2.国民健康保険税については、合併時は不均一課税とし、平成18年度から段階的に税率を調整し、平成20年度から税率を統一する。なお、賦課方式は、平成20年度から資産割をとりやめ、所得割、均等割、平等割の3方式とする。

3.国民健康保険運営協議会については、新市において設置する。

4.保険給付事業の出産育児一時金、葬祭費は現行のとおりとする。出産資金貸付、高額療養費貸付は合併時までに調整する。

5.国民健康保険助成事業については、合併時までに調整する。

(20)介護保険事業の取扱い

1.介護認定審査会の設置については、引き続き共同処理事務を実施できるよう構成団体と合併時までに調整する。

2.介護保険料については、平成17年度まで現行のとおりとし、平成18年度から統一する。納期については、国民健康保険税の納期を考慮し、8期とする。

3.介護保険法第117条に基づく介護保険事業計画については、新市において策定する。

4.低所得者利用者負担対策事業については、合併時までに調整する。

5.介護保険財政安定化基金貸付金及び拠出金については、新市に引き継ぐものとする。

(21)消防団の取扱い

消防団は、合併時に統合する。

なお、当面現町消防団を支団とするが、新市において消防行政に関する審議を行う組織を設置し、消防団の組織体制について検討するものとする。

(22)自治組織(町内会等)の取扱い

1.自治組織の名称及び区域については、原則として現行のとおりとする。同一の名称については、合併時までに調整を図る。

2.会長の身分については、自治組織の育成・強化の必要性を考慮し、非常勤の特別職とする。

3.会長の職務及び連合組織については、当面、現行のとおりとし、新市において調整する。

4.自治活動に対する助成及び広報等連絡物の配布については、当面、現行のとおりとし、新市において調整する。

5.コミュニティ協議会の区域については、現行のとおりとし、名称については、合併時までに調整を図る。

6.コミュニティ協議会に対する助成については、当面、現行のとおりとし、新市において調整する。

(23)地域審議会の取扱い

1.市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項に基づき、合併前の昭和町、飯田川町の区域を単位として、それぞれの区域ごとに地域審議会を設置する。

2.地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項を、別紙のとおり定めるものとする。

(24)各種事務事業の取扱い

(24-1)国際交流事業

国際交流事業については、新市において調整する。

(24-2)電算システム事業

電算システムについては、合併時に統合し、住民サービスの低下を招かないように調整する。

(24-3)広報広聴関係事業

1.新市において、広報紙を毎月1日と15日に発行する。

2.新市において、ホームページを開設する。

3.新市において、市勢要覧を発行する。

4.新市において、行政懇談会を設けるなど、住民の行政に対する意見・要望等の公聴に十分配慮する。

(24-4)納税関係事業

1.納税貯蓄組合補助金については、当面、現行のとおりとし、新市において調整する。

2.納税貯蓄組合連合会については、新市において統合できるように調整に努める。補助金については、新市において調整する。

3.法人納税組合に対する補助金については、当面、現行のとおりとし、新市において調整する。

4.確定申告納税相談については、当面、現行のとおりとする。

(24-5)消防防災関係事業

1.防災関係事業については、情報の伝達方法に配慮しながら、新市において調整する。

2.防災会議は、合併時に設置し、地域防災計画は、新市において策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を運用する。

3.水防計画は、新市において策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、飯田川町の現計画を運用する。

4.災害弔慰金等は、合併時に統一する。

(24-6)交通関係事業

交通関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。

1.地方バス路線維持のための公共交通機関の確保については、当面、現行のとおりとし、新市において運行路線等を検討する。

2.JR駅の管理委託については、新市において調整する。

3.交通安全対策協議会、交通指導隊については、新市において設置する。

4.チャイルドシート購入補助については、天王町の例による。

5.防犯指導隊員については、新市において設置する。

6.既存防犯灯は新市で管理する。新規防犯灯に係る受益者負担金については、合併時までに調整する。

(24-7)窓口業務

各庁舎に総合窓口センターを設置し、住民サービスの向上に努めるものとする。

(24-8)保健衛生事業

1.母子保健事業の幼児健診については、現行のとおり実施し、実施回数等については合併時までに調整する。乳児健診の対象月齢は昭和町の例による。また、妊婦健診については、天王町・昭和町の例による。

2.予防接種事業については、現行のとおり実施し、実施回数等については合併時までに調整する。

3.結核予防事業については、現行のとおりとする。

4.老人保健事業については、対象者、実施方法及び自己負担額を合併時に再編する。

5.機能訓練事業については、介護保険サービス・介護予防事業で対応し、合併時に廃止する。

(24-9)障害者福祉事業

障害者福祉事業の国又は県等が定める制度については、その要綱に準拠しながらサービスの充実に努める。

(1)障害者基本計画については、新市において策定する。

(2)特別障害者手当等については、現行のとおりとする。

(3)障害者年金(居宅支援金)については、合併時に再編する。

(4)小規模作業所運営補助事業、小規模作業所等通所者交通費補助金については、現行のとおりとする。

(5)身体障害者補装具の交付・修理については、天王町・昭和町の例による。

(6)日常生活用具給付事業等については、現行のとおりとする。

(24-10)高齢者福祉事業

1.国又は県等が定める制度については、事業実施要綱に準拠しながらサービスの充実に努める。

(1)老人日常生活用具給付事業、家族介護慰労金については、現行のとおりとする。

(2)家族介護用品支給事業については、昭和町・飯田川町の例による。

(3)在宅介護支援センターについては、基幹型は天王町に1カ所、地域型は旧町3カ所とする。

(4)緊急通報体制等整備事業等については、合併時までに調整する。

2.各町独自に制度の充実を図っている事業については、従来の実績を尊重し、制度の趣旨・目的が効果的に機能するように調整する。

(24-11)児童福祉事業

児童福祉事業の国又は県等が定める制度については、その要綱に準拠しながらサービスの充実に努める。

(1)障害児福祉手当等については、現行のとおりとする。

(2)放課後児童対策事業については、当面、現行のとおりとし、新市において調整する。

(24-12)保育園・幼稚園事業

保育園・幼稚園事業の取扱いについては次のとおりとする。

1.保育料については、国の基準を原則に、合併時までに調整する。ただし、旧飯田川町地区に居住する5歳児の保育料は、平成17年度は全額、平成18年度は2/3、平成19年度は1/3減免した金額とする。

2.特別保育事業については、新市において調整する。

3.幼稚園使用料については、天王町の例による。ただし、旧飯田川町地区の幼稚園使用料については、幼保一体化を考慮し、保育料と同一とする。

4.幼稚園奨励補助金及びすこやか子育て支援事業費補助金については、現行のとおりとする。

5.幼児バスの運行については、当面、現行のとおりとし、新市において運行経路等を検討する。

(24-13)生活保護事業

生活保護事業については、新市において福祉事務所を設置し、国又は県等が定める各種の制度について、その法令・要綱等に準拠しながら実施する。

(24-14)その他の福祉事業

1.戦没者追悼式については、新市において統合し、実施する。

2.民生委員推薦会については、新市において設置する。

3.行旅困窮者の援助については、合併時に再編する。

(24-15)社会福祉協議会

社会福祉協議会への事業委託については、社会福祉協議会の実情を尊重しながら、調整に努める。

(24-16)健康づくり事業

1.健康まつりについては、新市のイベントに併せて実施する。

2.各種団体(地区組織)については、当面、現行のとおりとし、それぞれの実情を尊重しながら、新市において組織づくりができるように調整に努める。

3.健康づくり教室等については、合併時までに調整し、統一して実施する。

(24-17)ごみ収集運搬業務

1.一般廃棄物収集運搬体制については、平成17年度から統一する。

2.ごみ袋等の取扱いについては、当面、現行のとおりとし、新市において販売方法を調整する。

(24-18)環境対策事業

1.生ごみ堆肥化補助事業については、平成17年度から天王町の例により実施する。

2.廃棄物減量等推進委員会、廃棄物減量等推進協議会及び環境審議会については、新市において設置する。

3.公害対策事業については、新市において実施する。

4.廃棄物処理計画等については、新市において策定する。

5.し尿処理については、当面、現行のとおりとする。

6.合併後、公共施設のISO14001認証取得に努めるものとする。

7.犬の登録事務については、現行のとおりとする。

(24-19)農林水産関係事業

1.農業振興地域整備計画及び地域水田農業ビジョンについては、新市において新たに策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を運用する。

2.生産目標数量配分等については、新市において調整する。

3.その他の農業関係事業については、次のとおり実施するものとする。

(1)国・県補助事業については、新市においても引き続き実施する。

(2)町単独事業及び補助金については、従来からの経緯、実情に配慮しつつ新市において調整する。

4.農業関係協議会等については、それぞれの実情を尊重しながら調整に努める。

5.農村環境計画、森林整備計画については、新市において新たに策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を運用する。

6.土地改良関係事業、林業、漁業については、次のとおり実施するものとする。

(1)県営土地改良事業については、新市においても引き続き実施する。

(2)国・県補助事業については、新市においても引き続き実施する。

(3)町単独事業については、従来からの経緯、実情に配慮しつつ新市において調整する。

(24-20)商工、観光関係事業

1.中小企業に対する融資については、合併時までに調整する。

2.工場誘致に係る奨励措置については、昭和町の例による。ただし、優遇措置については、新市において調整する。なお、合併時において奨励措置を受けているものについては、その現行の制度を適用する。

3.観光施設の管理運営については、現行のとおりとし、八郎潟ハイツについては合併時までに調整する。

4.各種の観光イベントについては、主催団体と協議し、新市においても継続実施する。

(24-21)勤労者、消費者関連事業

1.勤労者関連事業については、勤労者の支援の観点から、引き続き福祉増進に努める。

2.消費者関連事業については、消費者保護の観点から、引き続き施策等の推進に努める。

(24-22)建設関係事業

1.道路事業・公営住宅事業の取扱いについては次のとおりとする。

(1)町道については、新市に引き継ぐものとする。

(2)道路除雪については、新市において道路除雪計画を策定する。

(3)道路認定基準については、合併時までに調整する。

(4)道路占用料については、合併時に再編する。

(5)公営住宅の家賃については、公営住宅法に基づき現行のとおりとする。

2.都市計画関係事業の取扱いについては次のとおりとする。

(1)都市計画マスタープランについては、新市において策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を運用する。

(2)都市計画区域については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

(3)都市計画審議会については、新市において設置する。

(4)都市公園は、新市に引き継ぐものとする。

(5)都市計画決定を受けた都市計画道路については現行のとおり、新市に引き継ぐものとする。

(6)宅地開発に関する事務については、新市において開発指導要綱を策定する。

(24-23)上水道、下水道事業

1.上水道事業の取扱いについては次のとおりとする。

(1)上水道及び簡易水道事業特別会計については、合併時に統一する。

(2)上水道及び簡易水道の給水区域については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

(3)上水道及び簡易水道の水道料金については、当分、現行のとおりとする。

(4)メーター使用料については、合併時に統一する。メーターは全て貸付とし、口径別に水道料金と合わせて徴収する。

(5)新規加入金については、合併時に統一する。

(6)手数料については、合併時に統一する。

2.下水道事業の取扱いについては次のとおりとする。

(1)公共下水道事業及び農業集落排水事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

(2)公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計については、それぞれ合併時に統一する。

(3)公共下水道事業、農業集落排水事業の使用料については、当面現行のとおりとし、平成20年度から統一する。

(4)公共下水道事業、農業集落排水事業の受益者負担金・分担金については、平成20年度から統一する。

(5)排水設備工事指定店登録手数料については、昭和町の例による。

(6)排水設備工事検査手数料については、天王町の例による。

(7)水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給については、昭和町の例による。

(24-24)公立学校の通学地域

公立学校の小学校、中学校の通学地域については、当面、現行のとおりとし、必要に応じて新市において調整する。

(24-25)学校教育事業

1.奨学金貸付事業については、当面、現行のとおりとし、新市において、速やかに統合できるよう調整に努める。

2.修学旅行助成事業については、合併時に廃止する。

3.要保護・準要保護児童生徒就学援助及び特殊教育就学奨励制度については、現行のとおりとする。

4.学校給食については、現行のとおりとする。

5.遠距離通学費補助事業については、合併時に廃止する。

(24-26)文化振興事業

1.文化祭については、当面、旧町地区の文化祭として残し、新市において統合を検討する。

2.文化財保護審議会については、新市において設置する。

3.指定文化財については、新市に引き継ぐ。

(24-27)集会施設

1.本館・地区館・児童館・コミュニティ施設・福祉施設等の維持管理及び新築・増築・修繕については、新市において行う。

2.公民館分館等の地域集会所の維持管理及び運営費補助金については、当面、現行のとおりとし、新市において速やかに「公共集会施設検討委員会」(仮称)を設置し再編する。また、新築・増築・修繕については、昭和町の例による。

(24-28)社会教育事業

1.社会教育関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。

社会教育については、社会教育計画に基づき、住民の教育向上及び生活文化の振興のために充実した環境を整備する。

(1)社会教育計画については、新市において策定する。

(2)社会教育委員及び公民館運営審議会は、新市において設置する。

(3)図書館事業については、合併時までに調整する。

(4)成人式については、新市において統合し、実施する。

(5)各種講座については、新市において調整する。

2.社会体育関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。

社会体育については、住民がスポーツを通して、心身の健全な育成と体力づくりができるよう充実した環境を整備する。

(1)現在、各町で行っている各種スポーツ大会については、継続して実施するが、共通する大会で、全体で実施したほうが効果的なものは、新市において見直し検討を図る。

(2)町民運動会については、当面、旧町地区運動会として残し、その後統合を検討する。

(3)体育指導委員は、新市において設置する。

(4)各種スポーツ教室及び講習会については、新市において調整する。

(24-29)その他の事業

(協議細目)総合発展計画・行財政改革大綱

1.総合発展計画については、新市建設計画を基本とし、新市において基本構想及び基本計画等を策定する。

2.行財政改革大綱については、新市において速やかに策定する。

(協議細目)指定金融機関、支払い等

新市の指定金融機関は、株式会社秋田銀行とする。

収納代理金融機関については、住民の利便性を考慮し、銀行、農協、信用金庫及び郵便局を指定する。

(協議細目)入札制度

入札制度については、合併時までに調整する。ただし、入札参加申請・受付については、天王町・飯田川町の例による。

(協議細目)年末年始の休日

新市の年末年始の休日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

(25)新市建設計画について

(協議細目)新市将来構想について

新市将来構想は別添のとおりとする。

(協議細目)策定方針の確認について

新市建設計画の策定方針は別紙案のとおりとする。

(協議細目)新市建設計画(案)について

新市建設計画は別紙のとおりとする。

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