新市建設計画を変更しました
計画変更の目的
平成28年の熊本地震等、相次ぐ大規模災害や全国的な建設需要の増大などにより、合併市町村の市町村建設計画に盛り込まれた事業の実施に支障が生じる状況となっています。これを踏まえ、平成30年4月25日に「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、合併特例債の発行可能期間がそれまでの15年から20年へと5年延長されました。
合併特例債を活用して実施する事業は、新市建設計画に基づく事業とされており、令和2年度以降も合併特例債の発行を可能とし、引き続き新市建設計画に基づく事業への合併特例債の活用を図るために、令和元年12月に新市建設計画を変更しました。
計画変更の具体的な内容
- 新市建設計画の期間を2年間延長し、平成17年度から令和3年度までの計画とします。
- 計画期間の延長にあわせ、財政計画を改めます。
新市建設計画(令和元年12月変更分)
新市建設計画(令和元年12月変更) (PDFファイル: 15.4MB)
新旧対照表(令和元年12月変更) (PDFファイル: 85.3KB)
前回(平成26年12月)の計画変更について
平成24年6月に「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、東日本大震災による直接的な被害を受けなかった合併市町村についても、合併特例債の発行可能期間が5年間延長されました。
合併特例債は、合併市町村が建設計画に基づき行う事業に対する経費に充てるためとされていることから、当市においても、引き続き合併特例債の発行を可能とするため、平成26年12月に新市建設計画を変更しました。
前回の計画変更(平成26年12月)の内容
- 新市建設計画の期間を5年間延長し、平成17年度から平成31年度までの計画とします。
- 計画期間の延長にあわせ、財政計画を改めます。
更新日:2021年01月08日