潟上市結婚新生活支援事業補助金のご案内

更新日:2023年04月18日

潟上市結婚新生活支援事業補助金

市では、結婚に伴い新生活を始める新婚世帯を応援するため、住宅購入費や賃貸物件の家賃、引越費用、リフォーム費用の一部を補助します。

なお、予算の上限に達した場合は事業を終了する場合があります。

補助金の上限額

1世帯あたり30万円を上限(婚姻時の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は60万円を上限)に補助します。(1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

補助の対象となる世帯

申請時において、以下の要件すべてを満たす世帯が対象となります。

  1. 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦
  2. 婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下
  3. 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満
  4. 夫婦双方が潟上市内の対象となる住居に住民登録をしていること
  5. 2年以上継続して潟上市内に居住する意思があること
  6. 生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  7. 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
  8. 夫婦の双方が市税及び上下水道料金を滞納していないこと
  9. 夫婦の双方が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

 

補助の対象となる費用

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払われた住居費及び引越費用です。

住居費

住宅取得費用
  • 住宅(建物に限る。)の取得費を対象とします。
  • 土地代は対象となりません。
  • 婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅に係る費用が対象です。
住宅のリフォーム費用
  • 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用を対象とします。
  • 倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象となりません。
  • 婚姻日より前にリフォームを実施した場合は、婚姻日から起算して1年以内に実施したリフォームに係る費用が対象です。
賃借に関する費用(賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料)
  • 賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料を対象とします。
  • 夫婦の一方が婚姻前から住んでいた住居に、婚姻後に他方が同居した場合は、同居開始後に支払った費用のみが対象です。
  • 婚姻前から同居していた場合は、婚姻後に支払った費用のみが対象です。
  • 勤務先から住居手当が支給されている場合は、手当額を差し引いた額が対象となります。

引越費用

  • 引越業者又は運送業者へ支払った費用を対象とします。
  • ご自身で引っ越しを行った場合の費用は対象となりません。

申請受付期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(土日祝日及び年末年始を除く)

必ず事前の御相談・連絡をお願いいたします。

申請の手続き

申請書に必要事項を記入し、添付書類と併せて企画政策課へ提出してください。

申請に必要な様式は、市役所に備え付けています。

申請の流れについては、以下のとおりです。

1.資格認定申請

申請者の資格要件について審査します。

2.資格認定

申請者に対し補助金資格認定の結果について通知します。

3.補助金の交付申請

上記2で補助金の資格認定が認められた世帯が補助金の交付申請を行うことができ、その内容について審査します。

4.交付決定

申請者に対し補助金交付決定の可否について通知します。

5.補助金の請求及び交付

上記4の交付決定を受けた世帯から補助金請求書を提出してもらい、補助金を交付します。

申請に関するQ&A

新築・売買どちらでも住宅取得費用の対象になりますか。

どちらの場合も対象となります。

住宅に関するほかの補助制度との併用はできますか。

制度によっては併用できないものもあるので、企画政策課企画政策班までお問い合わせください。

※潟上市による住宅リフォーム補助金は併用可能です。

再婚の場合も対象になりますか。

対象となります。
ただし、夫婦のどちらかがこの制度による補助金(ほかの市町村のものも含む)を受けたことがある場合は対象外となります。

子どもがいる場合であっても対象になりますか。

子どもがいる方も対象となります。

申請をしたいのですが、申請日時点で40歳になります。対象になりますか。

婚姻日時点で39歳以下であれば、対象となります。

実際に夫婦で同居していますが、住所変更の手続きをしていないので、住民票上は別の住所になっています。申請は可能ですか。

申請日時点で夫婦ともに対象の住宅に住民登録している必要があります。住所変更の手続きを行った後に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画政策課 企画政策班
電話:018-853-5302
ファックス:018-853-5211
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

メールフォームによるお問い合わせ