半島地域における国税の租税特別措置について

更新日:2023年03月31日

半島地域(旧天王町区域のみ)での設備投資は租税特別措置が活用できます

 税制改正により、半島地域における国税にかかる租税特別措置(工業用機械等の特別償却)の適用期間が令和6年度末まで延長されています。

 潟上市では、「潟上市産業振興促進計画」を策定し、国の地域指定を受けており、この指定区域では一定の要件を満たす場合、所得税又は法人税の減価償却の割増償却(特別措置)が適用されます。本制度の適用を希望される場合は、申告前に手続きをお願いします。

(注意:旧天王町の区域の製造業に限ります。)

潟上市産業振興促進計画

半島振興に係る租税特別措置について(概要)

(注意)軽減措置の活用を希望される事業者は、潟上市企画政策課へ設備投資の内容が計画に適合しているか、税務申告前に確認申請書を提出する必要があります。

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書

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