情報公開制度について
制度の目的
情報公開制度は、市が保有している公文書を、市民の皆さんなどからの請求により開示し、公正で開かれた行政運営の確保と、市民の市政に対する理解と信頼の増進に寄与することを目的としています。
制度を実施する機関(実施機関)
- 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書や図面などで、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものが対象です。
ただし、一般に容易に入手できるものや、別の制度により閲覧可能なものを除きます。
請求できる人
市民に限らず、誰でも開示の請求をすることができます。
請求の手続
「公文書開示請求書」に必要事項を記入し、情報公開窓口(総務課)へ提出してください。郵送やファックスによる請求も受け付けています。
開示・不開示の決定
原則として、公文書開示請求書を受け付けた日から起算して15日以内に開示・非開示を決定し、文書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。
開示できない情報
- 個人に関するもの
- 法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
- 行政運営に支障を生ずるおそれがあるもの
- 国や他の地方公共団体との協力関係を損なうおそれがあるもの
- 市民生活の安全や秩序を害するおそれがあるもの
- 法令等の定めにより開示しないこととされているもの など
開示の方法
公文書の開示(閲覧・写しの交付)は、決定通知書でお知らせする日時、場所で行います。
開示に係る手数料は無料ですが、公文書の写しの交付を希望する場合は、その作成及び送付に要する実費相当額を負担していただきます。
区分 | 金額 |
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電子複写機により用紙に複写したものの交付(単色(黒)刷り) | 1枚につき 10円 |
電子複写機により用紙に複写したものの交付(カラー複写) | 1枚につき 50円 |
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 | 写しの作成に要する費用に相当する額に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
区分 | 金額 |
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用紙に出力したものの交付(単色(黒)刷り) | 1枚につき 10円 |
用紙に出力したものの交付(カラー複写) | 1枚につき 50円 |
電磁的記録として複写した者を同様の電磁的記録媒体その他の記録媒体に複写したものの交付 | 写しの作成に要する費用に相当する額 |
- 用紙の大きさは原則A3版以下とし、片面を1枚として計算します。
- 写しの送付に要する費用は、郵送料相当額とします。
- この表に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、その作成に要した額とします。
決定に不服がある場合
実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。この場合、実施機関は、潟上市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
更新日:2023年07月20日