独自利用事務
1.独自利用事務とは
社会保障、地方税または防災に関する事務その他これらに類する事務について、条例により個人番号の独自利用が定められている事務です。
2.独自利用事務の情報連携に係る届出について
潟上市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務 |
届出書 |
根拠規範 |
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市長 |
1 |
生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務 |
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)) |
更新日:2022年01月13日