【建設コンサルタント業務等】前払金制度
建設コンサルタント業務等の前払金制度について
受注者の資金調達の円滑化を図り、建設コンサルタント業務等の適正な履行が確保されるよう、令和7年4月1日以降に入札公告等を行う建設コンサルタント業務等から前払金制度を導入します。
制度の概要
前払金制度
- 適用基準額 予定価格130万円以上
- 請求可能額 請負代金額の10分の3以内(注1)
- 限度額 制限なし(注2)
- 履行期限 制限なし
- 請求期限 制限なし
(注1)変更設計等により請負代金額の増額があった場合でも、前払金は増額しません。
(注2)限度額を「制限なし」としていますが、潟上市の歳計現金保有状況により、前払金を減額又は支払わない場合があります。
前払金の請求手続
1 保証の申込み
受注者は保証事業会社に対して前払金保証の申込みを行います。
(注意)保証事業会社とは、「公共工事の前払金保証事業に関する法律」の規定により、国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいいます。
2 保証証書の発行
保証事業会社は書類確認等の審査を行い、要件を満たしている場合に「前払金保証証書」を受注者に発行します。
3 前払金の請求
受注者は「請求書」(様式第1号)に保証事業会社が発行した「前払金保証証書」を添えて工事主管課に提出します。
請求書(様式第1号)(押印不要) (Wordファイル: 19.9KB)
4 電子保証
前払金保証の手続は東日本建設業保証株式会社の電子保証を利用することができます。
受注者向け電子保証リーフレット (PDFファイル: 1.4MB)
5 前払金の支払
潟上市は受注者から請求書を受理した日から14日以内に、前払金を受注者の指定する金融機関口座に振り込みます。
その他
前払金の使途
前払金は、対象となる業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならないこととされています。
前払金の保証手続等に関する問い合わせ先
東日本建設業保証株式会社 秋田支店(電話018-863-1000)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 管財班
電話:018-853-5380
ファックス:018-853-5211
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日