地籍調査でよくある質問
地籍調査で市民の方からよく伺う質問を一問一答形式でお答えします。
問1,地籍調査の境界立会い(一筆地調査)では土地の境界を市が決めてくれるのか
地籍調査は原則として隣接する土地権利者が立会い確認した境界位置を測量し、その結果に基づき地籍図・地籍簿を作成するものです。市の担当職員が個人の土地境界を決めるものではありませんので、境界立会い参加のご協力をお願いします。
問2,仕事のため、境界立会い依頼通知に書かれた日程では参加できない。日程を変更してもらうことはできないのか。
一筆地調査は限られた期間の中で計画的に順次日程を組んで進めておりますので、原則として日程変更のご希望に沿うことができません。どうしても土地権利者本人が参加できない場合は境界立会い依頼通知の最下部にある委任状を作成し、代理人(親族等)に立会いを依頼してください。また代理人が見つからない場合は、立会い当日の確認方法やその後の対応について協議いたしますので、財政課まで必ず事前にご連絡ください。
問3,境界立会いに先立ち、準備することはあるか
事前に隣地権利者の方と境界を確認しておくことや、境界の見通しをよくするため雑木・雑草の刈り払いをするなどの準備をしていただければ境界立会いがスムーズに進みます。
問4,境界立会いがまだ済んでいないのに、土地境界周辺に黄色の杭が設置されているが、これが境界杭なのか
黄色の杭は「図根点」というもので、市から委託を受けた測量業者が、境界立会いにより打設した境界杭等を測量するため、測量機械を据え付ける目的で設置した杭であり、境界杭ではありません。
問5,地籍調査によって固定資産税額が変わることはあるのか
地籍調査の成果として、地籍図・地籍簿の内容が登記所の地図と登記簿に反映されますので、調査により地目(土地の用途)や地積(土地の面積)に変更があった場合は、変更内容に応じて固定資産税額も変動することとなります。
問6,地籍調査で土地の所有名義を変更してもらうことはできるか
地籍調査は土地の表示部分についての調査ですので、所有権を変更すること(土地売買や相続、贈与等による名義の変更)はできません。登記の権利部に関することで地籍調査の範囲で変更することができるのは、転居などによる住所変更、改姓などによる氏名変更となります。
問7,地籍調査で土地の分筆または合筆は可能か
地籍調査の一環として、土地の分筆(1筆の土地を数筆に分けること)や合筆(数筆の土地を1筆に併せること)は原則可能です。ただし、土地の用途や権利関係等でできない場合もありますので、分筆・合筆を希望する方は境界立会いの際に職員にご相談ください。
問8,地籍調査後に土地の権利書はどうなるのか。
平成17年の不動産登記法の改正により、権利書(登記済証)の制度が廃止され、それに代わり「登記識別情報通知書」が交付される制度になりました。
地籍調査は所有権移転を伴わない土地の現況調査結果に基づく調査となるため、新たに登記識別情報通知書は交付されません。地籍調査成果の閲覧の際にお渡しする「地籍調査成果(控)」の内容が調査によって更新される登記簿の内容となりますので、現在お持ちの権利書や登記識別情報通知書と併せて大切に保管してください。
問9,隣接する土地権利者と境界の認識が異なり、地籍調査期間中に境界が決まらなかった場合どうなるのか
地籍調査期間中に境界を決めることができなかった場合、「筆界未定」という処理を行います。筆界未定になると登記所へ送付する地籍図には境界線が表示されず、地籍簿には「筆界未定」である旨が記載され、地目変更や地積更正、分筆などの登記申請に制限を受けることになります。
また、今後、相続や贈与、売買などで境界を確定する必要が生じた場合、筆界未定の解消に係る測量や登記などの費用は、全額個人負担となります。
このような機会はもうありませんので、お互いに歩み寄り、境界問題を後世に残さず円満に解決することをお願いします。
問10,地籍調査終了後の土地で境界杭がなくなってしまった。市で再設置してもらえるか
土地の境界杭は土地所有者が管理するものとなっております。そのため、地籍調査期間終了後の土地への境界杭の再設置は市では行いません。
更新日:2022年08月31日