仮徴収額の平準化について

更新日:2026年05月21日

平準化とは

国民健康保険税(国保税)の特別徴収(年金からの天引き)は、4月、6月、8月に「仮徴収」、10月、12月、翌年2月に「本徴収」として納めていただいています。

仮徴収

当該年度の市民税課税状況が確定するまで、仮に算定された国保税を納めていただきます。(原則として前年度2月の国保税額と同額を各年金支給月に天引き。)

本徴収

確定した課税状況により算定された年間の国保税額から、仮徴収で納めた額を差し引き、残額を3回に分けて納めていただきます。

このとき、前年と比較して世帯構成や収入が変動している場合、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなり、1年間の前半と後半で特別徴収額に偏りが生じる可能性があります。そこで、8月の仮徴収額を調整することにより、特別徴収額が年間を通じてなるべく均等になるように調整(平準化)しています。

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