国民健康保険税の減免申請について
減免申請とは
徴収猶予や納期延長などを行ってもなお、経済的な理由等により納税が困難である方への減免制度です。
申請書と併せて世帯(住民票にかかわらず同居者全員)の収入状況等を確認できる書類等を添付していただきます。
提出書類
必ず必要な書類
- 納税通知書及び納付書
- 減免申請書(様式1号)
- 状況説明書(様式2号)
拘禁による減免申請の場合は、上記の1と2に加え、在所証明書の原本を提出ください。また、状況説明書及び以下に記載の書類は不要です。
必要に応じて添付いただく書類
1.世帯主名義のすべての通帳、定期預金等(預貯金含む)の残高と、名義人の分かるページの写し。(申請時点での最新の残高を確認するため、記帳したうえでお持ちください。スマートフォンのアプリなどで管理されている場合は、職員が目視で確認します。)
2.収入状況の分かる書類の直近3ヶ月分の写し
- 本年1月以降の給与明細の写しまたは給与証明書(様式3号)
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 傷病手当金支給決定通知書の写し
- 年金振込通知書の写し
- 事業所得等収支内訳申告書等
- 児童扶養手当証明書の写し
- その他収入額が分かるものの写し
3.その他の書類の写し
- 前3ヶ月分注釈1の医療費(調剤も含む)及び介護利用領収書の写し
- 前3ヶ月分注釈1の家賃の領収書または口座引落しの通帳の写し
- 身体障害者手帳、精神手帳、療育手帳
- 各種保険料の納付の通知書及び納付書(国保以外の健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料)
(注釈1)申請する月の前月から起算して3ヶ月分です。7月に申請する場合は、6月、5月、4月分を指します。
申請期限
普通徴収の方は申請する月の納期限まで、特別徴収(年金天引)の方は申請する月の年金受給日までに提出ください。提出期限を過ぎた場合は、次回納期分からの適用となります。
なお、拘禁による減免申請の場合は、この限りではありません。釈放後、可能な限り速やかに申請してください。
申請先
- 潟上市役所 1階 税務課
- 各出張所注釈2
(注釈2)出張所でも申請書を受領しますが、添付書類は事前にコピーしたものを添付してください。書類の記載不備や添付書類の不足などが不安な場合は、税務課へ直接提出ください。
注意事項
次のいずれかに該当する場合は、潟上市国民健康保険税条例に係る減免取扱規則に基づき、申請を却下いたします。
- 必要な証明書類を指示する期限までに提出いただけないとき。
- 記入事項や書類等の不備、補正、虚偽、または実態調査に応じていただけないとき。
減免決定については、申請月(対象納期)の翌月中旬に通知します。また、最初の対象納期分は、次の納期の納期限に延長いたしますが、その次の納期がある場合はその納期と納期限が重なります。ご了承のうえ申請ください。
様式
様式は市役所1階税務課及び各出張所に備え付けています。また、以下のPDFファイルを印刷してご利用いただいても差し支えありません。
国保税の減免申請について (PDFファイル: 139.5KB)
国民健康保険税減免申請書(様式第1号) (PDFファイル: 85.1KB)
状況説明書(様式第2号) (PDFファイル: 79.3KB)
給与証明書(様式第3号) (PDFファイル: 58.2KB)
事業所得等収支内訳申告書 (PDFファイル: 47.6KB)
記入例
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
市民税班
メールフォームによるお問い合わせ
資産税班
メールフォームによるお問い合わせ














更新日:2026年08月18日