新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日から「2類相当」から「5類」に移行したことに伴い、申告書の余白等への記載による手続きは令和5年8月31日(木曜日)で終了しました。
これに伴い、本市の法人市民税についても、法人税の取り扱いに準じて、以下のとおり個別指定による申告・納付期限の延長申請を引き続き受け付けます。
1.延長が認められるやむを得ないケース
新型コロナウイルス感染症の影響により、(1)~(6)の理由により申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合
(1)法人の役員や従業員等が新型コロナウイルスに感染した
(2)体調不良により外出を控えている方がいること
(3)平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
(4)感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいる
(5)感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
(6)その他、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合
2.期限延長が認められた場合の申告・納付期限はいつまでか
申告・納付できないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定していただきます。つきましては、申告・納付が可能となった時点で速やかに申告を行ってください。
3.延長を希望する場合の手続きの方法
申告書提出時に税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の収受印が押印済みのもの)を添付してください。
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ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
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更新日:2023年09月08日