法人市民税について

更新日:2021年11月01日

法人市民税とは

 市内に事務所又は事業所がある法人や、市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人が納税義務者となります。また、法人の資本などの金額や従業者数をもとに課税される均等割と、法人の所得(収益)に応じて課される法人税額を基準として課税される法人税割があります。

税率

法人税割

  • 12.3%(平成26年9月30日以前に開始した事業年度分)
  • 9.7%(平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度分)  
  • 6.0%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分)

均等割

資本金、潟上市における従業員の数による。

均等割の詳細

資本等の金額
(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの及び地方税法312条第3項第3号に掲げる公共法人等を除く)

従業者数の合計
50人を超える

従業者数の合計
50人以下

50億円を超える

3,000,000円

410,000円

10億円を超え、50億円以下

1,750,000円

410,000円

1億円を超え、10億円以下

400,000円

160,000円

1千万円を超え、1億円以下

150,000円

130,000円

1千万円以下

120,000円

50,000円

(注意)資本等の金額とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。

申告・納税

 法人市民税は、申告納付の方法により納税されます。
 申告納付とは、法人自ら均等割額と法人税割額とを計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する納税方法です。

1.事業年度又は連結事業年度を6か月としている法人の申告納付

 法人の事業年度又は連結事業年度が6か月である場合、法人税の申告書を提出する期限までに、住民税の申告書を市町村に提出するとともに、均等割額の年額の2分の1の額と法人税割額の合算額を納付することになります。

2.事業年度又は連結事業年度を1年としている法人の申告納付

 法人の事業年度又は連結事業年度が1年である場合においては、まず、中間申告を行い申告額を納付し、次に確定申告を行い、確定申告額と中間申告額との差額を納付することになります。ただし、法人税(国税)の中間申告を要しない法人は、法人市民税の中間申告は必要ありません。

A.中間申告

(ア)予定申告…その事業年度又は連結事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、前事業年度又は連結事業年度の法人税割額の2分の1の額と均等割額の年額の2分の1の額との合計額を申告するとともに、法人税の申告期限までに税額を納付しなければなりません。

(イ)仮決算による中間申告…その事業年度開始の日から6月の期間を1事業年度とみなして、法人税の中間仮決算による中間申告の法人税額を課税標準として算定した法人税割額と上記(ア)により算定した均等割額との合計額を納めなければなりません。なお、法人税と異なり連結法人は仮決算による中間申告納付を行うことはできません。

(ウ)みなす申告…中間申告をすべき法人が中間申告書を提出しなかった場合は、法人税の場合と同様に、申告書の提出期限内に(ア)の方法による中間申告書の提出があったものとみなされます。

B.確定申告

 通常、事業年度終了後2か月以内に確定申告を行う必要があります。
 なお、確定申告の提出とあわせて納付する住民税の税額は、確定申告の法人税割額及び均等割額から、既に中間申告の際に納付した法人税割額及び均等割額を差し引いた金額です。

3.法人税割がない法人の申告納付

 法人の所得が赤字で法人税割額が算定されない場合、住民税の申告納付は、均等割額についてのみ行います。

非課税

1.法人の住民税が課税されないもの

 国、都道府県、市町村、特別区、地方団体の組合など。

2.収益事業を行う場合に限り、法人の住民税が課税されるもの

 日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、農業共済組合、漁業共済組合など。

法人市民税に係る申告期限の延長について

1.申告期限が延長となる要件

  • 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しない場合で、税務署長が認めた時。
  • 会計監査人の監査を受けなければならないこと、その他これに類する理由により決算が確定しない場合で、税務署長が認めた時。
  • 国税庁長官等が災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。

2.潟上市への届出

法人税の申告期限の延長の申請をされた場合、潟上市税務課に以下の手順で「法人等名称等変更届」の提出が必要です。

  1. 「法人名称等変更届」の変更事項欄「6.その他」に「申告期限の延長」と記入。
  2. 「変更前」と「変更後」に申告期限の延長月数を記入。
  3. その他必要事項を記入し、税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」の写しを添付して提出。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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