軽自動車税(種別割)の証明書等について
軽自動車税(種別割)継続検査(車検)用納税証明書
継続検査(車検)時に使用する納税証明書です。
手数料:無料
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
令和5年1月から、3輪以上の軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始されており、車検(継続検査)時の継続検査用納税証明書の提示が原則不要になっています。
※二輪車(原動機付自転車を含む)や小型特殊自動車はこのシステムの対象外です。
※納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があるため納付直後の場合、また対象外である2輪車などは紙での証明書が必要となります。
1 毎年5月上旬に送られる納税通知書で納められた場合
納税通知書の右端の継続検査用証明書をお使いください。
2 口座振替で納められた場合
6月中旬に納税証明書(納付済証明書)を郵送いたします。
(注意)6月上旬に納税証明書が必要な方は、金融機関から市へ引き落としの報告が届くまで、市では納税の確認ができないため、証明書の申請の際には、軽自動車税(種別割)の引き落とし額を記帳した「通帳」をお持ちください。
3 納税証明書を紛失された場合
市役所税務課、各出張所で再交付が可能です。(その際、車検証などナンバーのわかるものを持参してください。印鑑、手数料は必要ありません。)
(注意)ただし、滞納があれば発行できません
新規登録や名義変更をしたばかりの場合は、車検証(写しでも可)を持参してください。
また、電子車検証の方は「自動車検査証記録事項」(写しでも可)を持参してください。
軽自動車税(種別割)標識交付証明・廃車証明書
原動機付自転車や軽自動車等に係る損害保険の新規契約や名義変更、解約等の際に必要な証明書です。
手数料:無料
(注意)「標識交付証明」、「廃車証明」の発行は原動機付自転車(50ccから125cc)及び小型特殊自動車等、潟上市で標識が交付される軽自動車に限ります。
更新日:2023年04月01日