令和5年度から軽自動車税(種別割)の納期限が変更になります
納期限の変更について
これまで4月末日としていた軽自動車税の納期限を、令和5年度から5月末日に変更します。
※納期限が土・日曜日、祝日の時は、その翌営業日が納期限になります。
納期変更に伴い、納税通知書は5月上旬頃の発送になります。(これまでは4月中旬)
なお、口座振替の方は納期限変更による手続きの必要はありません。(納期限の日に依頼口座から振替となります)
※令和4年度の納税証明書(継続検査用)の有効期限は令和5年5月30日までにしています。
賦課期日について
軽自動車税の賦課期日は従来どおり4月1日です。
毎年4月1日現在で登録されている軽自動車の所有者に対して軽自動車税が課税されます。
減免について
軽自動車税の減免申請期限も5月31日(納期限の日)になります。(今年度は5月2日です)
更新日:2022年04月14日