特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年07月13日

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。これにより下記の要件に当てはまる車両について特定小型原動機付自転車として登録し、専用のナンバープレートを交付します。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて当てはまるものをいいます。

特定原動機付自転車の要件
車体の大きさ 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
定格出力 0.60キロワット以下
最高速度 時速20キロメートル以下

※上記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

※公道を運転するためには、別に定められている車体の構造や保安基準への適合、自賠責保険(共済)への加入、ナンバープレートの取り付けなどが必要です。詳しくは警察庁のホームページをご参照ください。

電動キックボードを購入する人向けチラシ
電動キックボードを使用する人向けチラシ

特定小型原動機付自転車の税額について

2,000円(年額)

当該税額は令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

交付申請の手続きについて

場所:潟上市役所税務課(各出張所では受付できません)

時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

本人確認書類と、特定小型原動機付自転車の要件に当てはまることがわかる販売証明書等の書類を必ず持参してください。

既に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている方

既に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、専用のナンバープレートへ交換できます。標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要になることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

なお引き続き原付一種のナンバープレートを使用することも可能です(使用継続の届出は不要です)。

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ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
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