森林環境税について

更新日:2024年04月01日

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税は、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設され、国内に住所を有する個人に対して、令和6年度から課税される国税です。

その税収の全額が、森林環境譲与税として、国から都道府県・市町村へ譲与されるしくみとなっています。

森林環境税と市県民税均等割の税額

森林環境税は令和6年度から個人の市県民税均等割が課税される方に対して、年額1,000円が課税され、市県民税と合わせて市が徴収します。

なお、平成26年度から令和5年度の10年間にわたり、東日本大震災復興基本法等に基づき、市県民税の均等割にそれぞれ500円(計1,000円)が上乗せされていましたが、この臨時措置は令和5年度をもって終了します。

個人市県民税均等割および森林環境税
税目 令和5年度以前 令和6年度以降
市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,300円※ 1,800円※
森林環境税 1,000円
合計 5,800円 5,800円

※県民税には「秋田県水と緑の森づくり税」として800円が含まれています

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