個人住民税の年金からの特別徴収について
65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税が課税されている方
個人住民税が年金からの引き落とし(特別徴収)されます(特別徴収制度)。
特別徴収制度とは、年金支払者(日本年金機構等)が住民税を年金から特別徴収して市町村へ直接納入することです。
年金特別徴収の対象者
次の、1、2すべてに該当する方
- 当該年度の4月1日現在65歳以上で住民税の納税義務のある方。
- 年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金などを受給している方。
ただし、以下の方については、対象となりません。
- 介護保険料が年金から引き落としされていない方
- 特別徴収される住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方
など
特別徴収の対象となる年金とは
老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等をいいます。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の特別徴収はされません。
特別徴収される住民税額は
年金から特別徴収されるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの特別徴収、または納付書で納めていただくことになります。
特別徴収が中止となる場合は
年金からの特別徴収開始後、年金の支給停止など特別徴収できない要件が発生した場合は、年金からの特別徴収が中止となり、普通徴収(納付書により市役所や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。
納税方法
年6回の公的年金等支払時に、年金支払者(日本年金機構等)が特別徴収(市県民税の天引き)を行い、翌月10日までに市に納入します。
なお、新たに特別徴収になる方と、2年目以降の方では納税方法が異なります。
(例)住民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合
1 特別徴収 初年度(初めて年金から引き落としになる年度)
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納付書で納める(普通徴収) |
納付書で納める(普通徴収) |
納付書で納める(普通徴収) |
納付書で納める(普通徴収) |
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月 |
6月 |
8月 |
10月 |
1月 |
税額 |
1万5千円 |
1万5千円 |
1万5千円 |
1万5千円 |
算出方法 |
1/4 |
1/4 |
1/4 |
1/4 |
年税額の1/4ずつ納付書で納めていただいていました。
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納付書で納める |
納付書で納める |
年金特別徴収 |
年金特別徴収 |
年金特別徴収 |
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月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
1万5千円 |
1万5千円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
算出方法 |
1/4 |
1/4 |
1/6 |
1/6 |
1/6 |
6月と8月は年税額の半分を2回に分けて、納付書で納めていただきます。10月・12月・2月は残りの年税額を3回に分けて年金支給日に特別徴収されます。
更新日:2021年04月02日