退職後の市・県民税は?

更新日:2021年01月08日

質問:私は、平成25年11月に退職し、その後無職です。ところが翌年平成26年6月に市役所から納税通知書が送られてきました。退職前、市・県民税は毎月の給与から差し引かれていたし、退職時には退職金から市・県民税を差し引かれているので、これは間違いではないでしょうか?

回答:市・県民税は、その所得のあった翌年に課税されることになっています。 

 したがって、前年中に所得がある場合は、たとえ今年所得がなかったとしても、市・県民税を納めていただくことになります。この方の場合、毎月給与から差し引かれていた市・県民税は、平成24年中の所得に対するものであり、平成26年6月に送付された納税通知書は、平成25年の1月から11月までの給与等により計算されたものです。

 また、退職時に退職金から差し引かれた市・県民税は、退職のため平成25年11月以降の給与から天引きされなかった平成25年度課税の残りの分と退職金に対する分です。

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