入湯税
入湯税は、鉱泉浴場の入湯客の方に対して課税される税金(目的税)です。
(注意)この税は、観光施設の整備や観光振興などに使われています。
納税義務者
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客が納入すべき入湯税を入湯客から徴収し、納付します。
税率
入湯客1人につき1日150円です。
課税されない方
次のいずれかに該当する方は、入湯税が課税されません。
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
(注意)日常生活上必要不可欠なもの
入湯税は、鉱泉浴場の入湯客の方に対して課税される税金(目的税)です。
(注意)この税は、観光施設の整備や観光振興などに使われています。
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客が納入すべき入湯税を入湯客から徴収し、納付します。
入湯客1人につき1日150円です。
次のいずれかに該当する方は、入湯税が課税されません。
更新日:2023年02月06日