未登記家屋の名義人を変更するとき

更新日:2024年06月26日

 固定資産課税台帳に登録されている未登記家屋について、売買や相続等の原因により所有者(納税義務者)を変更する場合は、以下の様式を提出してください。

なお、提出の際は、取得の原因がわかる書類の添付をお願いします。

■売買の場合・・・売買契約書の写し
■相続の場合
(1)遺産分割が完了している場合
遺産分割協議書の写し
(2)遺産分割協議書を作成しない場合
旧所有者と全ての法定相続人のつながりがわかる戸籍謄本
■贈与の場合・・・贈与したことが確認できる書面(様式は問いません。)
■交換の場合・・・交換したことが確認できる書面(様式は問いません。)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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