納期内納付にご協力ください

更新日:2026年04月01日

 みなさんに納付していただく市税は、教育・福祉・生活環境・道路整備など、安全で快適なまちづくりを進めるための貴重な財源となっています。
 納税は国民の義務であり、本来、自主的に納付していただくものです。市税を滞納すると、納税の催告のために費用を要し、みなさんに納付いただいた市税を有効に活用することができません。
 督促状や電話等による再三のお願いにもかかわらず、納付していただけない場合は、納期内に納付いただいた方との公平性を保つため、財産(給与、預金、保険、不動産ほか)を調査し、差し押さえによる滞納処分を行います。

 思わぬ事故や災害、病気、事業不振、失業などで納期内に納付できないときは、お早めに税務課収納班へご相談ください。

延滞金

 納期限までに市税を納付しない場合は、納期限の翌日から完納の日までの期間に応じて、延滞金が徴収されます。

延滞金の計算方法

延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、以下のように計算されます。

 延滞金 = 税額 × 延滞金の割合 × 延滞日数 ÷ 365日

 

<補足>

  • 延滞金の計算の基礎となる税額が2,000円未満の場合は延滞金は不要です。
  • 税額に1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てて計算します。
  • 延滞金額が1,000円未満の場合は延滞金は不要です。
  • 延滞金額に100円未満の端数がある場合は、端数は切り捨てとなります。

延滞金の割合

延滞金の割合は以下のとおりです。
期間 納期限後1か月以内 納期限後1か月経過後
                          ~平成11年12月31日 年7.3% 年14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
  令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
  令和4年1月1日~令和7年12月31日 年2.4% 年8.7%
  令和8年1月1日~ 年2.8% 年9.1%

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 収納班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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