女性活躍推進法に基づく取組について

更新日:2024年07月22日

 潟上市では、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づき、職員が男女ともに自分のライフステージに合わせて安心して働くことができる環境を整えることを目的として、特定事業主行動計画を策定しました。
 令和3年度から令和7年度の5年間を計画期間としています。

特定事業主行動計画実施状況及び女性の職業生活における活躍状況

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第19条第6項の規定に基づき、潟上市における特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況について公表します。併せて、同法第21条の規定に基づき、女性の職業生活における活躍状況について公表します。

職員の給与の男女の差異の情報

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第21条の規定により、潟上市における職員の給与の男女の差異について、次のとおり公表します。

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