住民基本台帳の閲覧について
住民基本台帳の一部の閲覧については、平成18年11月1日の住民基本台帳法の改正により、公用及び公益性が高いと認められる場合に限定されました。
閲覧できる場合
- 国または地方公共団体の機関が公用のために行う場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められる場合
- 公共的団体が行う地域福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として認められる場合
予約受付場所および閲覧場所
潟上市役所 市民課 電話018-853-5309 ファックス018-853-5210
予約受付および閲覧時間
月曜日から金曜日まで(閉庁日は除く)
午前9時から午後5時まで
(注意)3月、4月の窓口繁忙期は閲覧をご遠慮いただいております。また、それ以外の日であっても閲覧できない場合がありますのでご了承ください。
閲覧申請の方法
事前に電話等で日程の確認をお願いします。また、事前に必要書類を提出してください。
閲覧申請に必要な書類
- 住民基本台帳閲覧申出書
- 誓約書
- プライバシーポリシー
- 調査票やアンケート等サンプル
- 法人の確認ができるもの(法人登記簿、会社概要、事業説明書等)
- 業務委託されている場合は、業務委託契約書の写し
住民基本台帳閲覧申出書 (PDFファイル: 128.9KB)
閲覧者の本人確認
閲覧する方は、閲覧当日に官公庁が発行した本人の写真が貼付された本人確認証(運転免許証、パスポート等)をご持参ください。法人の方は、社員証も提示してください。
手数料
住民1人につき300円
閲覧の手数料改定について
令和5年4月1日に閲覧の手数料を改定しました。詳しくは、こちらをご覧ください。
閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧および住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳(一部)の閲覧状況を公表しています。
閲覧状況報告書(令和6年1月~令和6年12月) (PDFファイル: 43.0KB)
更新日:2023年04月01日