転入届
市内に転入したとき(転入届)
他の市区町村から転入してきた人や海外から転入した人は、潟上市に住み始めてから14日以内に転入届を提出してください。
潟上市にまだ住んでいない場合は手続できません。
他の市区町村から転入してきたときは、前住所地から発行された転出証明書が必要です。
海外から転入したときは、転入者全員のパスポートが必要です。
届出先
市役所本庁 市民課市民班
(注意) 各出張所では転入届はできません。
届出期間
新しい住所地に住んだ日から14日以内
届出に必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類
【1点の提示で確認できるもの】
・マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート、身体障がい者手帳、運転経歴証(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、在留カード 等【上記の提示ができない場合、次のうち2点の提示が必要です】
・健康保険証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、各種受給者証、学生証 等
- 以前に住んでいた市区町村から発行された転出証明書
- 国外から転入するときは、転入者全員のパスポート・戸籍謄本・戸籍の附票
(注意)- 潟上市に本籍がある方は、戸籍謄本・戸籍の附票はいりません。
- 代理の方が手続きするときは、委任状も必要です。
- 住所異動をする方がマイナンバーカードをお持ちの場合は必ず来庁時お持ちください。
更新日:2024年06月10日