令和7年度(令和6年収入分)の申告相談について
市県民税および所得税の申告相談を、2月6日から3月17日まで行います。この申告結果は、市県民税額を決定するだけでなく、国民健康保険税や介護保険料、保育料等を決定するものです。申告期限内に適正な申告をお願いします。
期間
令和7年2月6日(木曜日)から3月17日(月曜日)
日程・会場・時間
申告相談日程は自治会単位等で地区割しております。どうしても都合がつかない方は他の会場で受け付けることも出来ます。
例年、最終日が近づきますと大変混み合いますので、早めに申告相談することをおすすめします。
※会場が変更となっている場所がありますのでご確認ください。
月 日 | 会 場 |
2/6(木曜日)、2/7(金曜日) 2/10(月曜日)~2/13(木曜日) |
市役所(1階市民ホール) |
2/14(金曜日) 2/16(日曜日)~2/21(金曜日) |
市民センターかたりあん |
2/25(火曜日)~2/28(金曜日) | 市民センター昭和館 |
3/3(月曜日)~3/5(水曜日) | 勤労青少年ホーム(追分出張所) |
3/6(木曜日)、3/7(金曜日) 3/10(月曜日)、3/11(火曜日) |
市民センター飯田川館 (多目的ホール) |
3/12(水曜日)~3/14(金曜日) 3/17(月曜日) |
市役所(4階大会議室) |
※各会場とも12時から13時までは昼休みとなります。また、時間終了15分前までには受付するようお願いします。
※期間中、税務課窓口や各出張所窓口での申告相談は受け付けておりませんのでご了承ください。
※各日程の対象地域および自治会は下記日程一覧をご確認ください
令和7年度(令和6年収入分)申告相談日程 (PDFファイル: 74.1KB)
令和7年度市民税県民税申告書 (PDFファイル: 359.2KB)
※郵送で申告書を提出する場合で、受付印を押印したご本人控えの返送を希望される場合は、メモ等にその旨を記載し、返送用封筒(住所・宛名を記入の上、110円切手を貼付したもの)を同封し提出してください。
昨年度の申告状況の人数等を今年度の日程でまとめましたので参考にしてください。
令和6年度(令和5年収入分)申告相談受付人数等一覧 (PDFファイル: 157.2KB)
所得税に係る確定申告は、e-Tax(インターネット)で申告すると、申告会場に行く手間がかかりません。
(国税庁ホームページへのリンク)
ご自身で作成した確定申告書は税務署へ提出してください(市役所への提出はできません)。
申告相談会場地図
申告相談会場で受付できない申告について
・消費税の申告
※税務署での申告の際は、「課税取引金額計算表」(一般課税の方)、「事業区分別の課税売上高(税込)の明細」(簡易課税の方)などの作成が必要です。
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける場合
・土地や建物などの譲渡所得
・株・配当・先物取引(FX)・仮想通貨に係る収入についての所得
・雑損控除
・過年分(令和5年分以前)や亡くなられた方(準確定申告)の申告
上のいずれかに該当する所得の申告は、税務署の確定申告会場やe-Taxにて申告してください。
(それ以外の申告でも内容によっては税務署会場等での申告をお願いすることがあります)
マイナンバーカードやスマートフォンを利用した確定申告(e-Tax)が便利です
給与所得の源泉徴収票の読み取り・自動入力など便利な機能があり、また、申告書の印刷や郵送等不要になりますので、マイナンバーカードをお持ちの方は、e-Taxのご利用をご検討ください。
※下記の国税庁リンク先を参考にしてください。
申告の必要な方
下のフローチャートは、潟上市への市県民税の申告が必要かどうかの簡易な目安です。ご不明な点は税務課へお問い合わせください。
※申告が必要かどうかは、下の「申告フローチャート」を参考にしてください。
収入がなく誰の扶養控除にもなっていない方や、障害年金、遺族年金など(非課税所得)を受給している方は、電話で税務課までご連絡ください(毎年)。
※申告の義務はありませんが、申告がない場合、国民健康保険税、介護保険料や後期高齢者医療保険料の軽減や福祉医療制度の適用、非課税等の要件がある給付金を受けられなかったり、所得証明書等が発行できなかったりする場合があります。
※確定申告書を提出された方は、市県民税申告の必要はありません。
医療費控除の明細書の作成をお願いします
医療費控除を受ける際は、「医療費控除の明細書」が必要となります。
申告相談の際は作成の上、持参してください。
申告相談時に必要なもの
・マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバー(個人番号)のわかる書類と身元確認書類(運転免許証や保険証など)
・税務署から確定申告書や「確定申告のお知らせ」のハガキが送付されている方は、その送付物
・所得税の還付がある方は申告者本人の金融機関などの口座番号(通帳など)
・給与所得または年金所得のある方は、源泉徴収票や支払明細書など
・営業、農業、不動産所得のある方は、必ず収支内訳書や収入と支出を仕訳し記帳した帳簿等を作成して持参ください。
・一時所得(保険の満期等)や雑所得(個人年金)等がある場合は内訳のわかるもの
・控除を受ける場合は次の証明書および領収書等(年末調整に提出し控除を受けているものを除く)
▼社会保険料(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料等)の領収書または証明書
▼生命保険料、地震保険料の控除証明書
▼医療費控除を受けようとする方は、医療費の通知書と保険金等で補てんされた金額のわかるもの。「医療費控除に関する明細書」の添付が必須ですので、事前に作成して持参してください。「医療費控除に関する明細書」が無い場合は医療費控除を適用することはできません。
「医療費控除に関する明細書」は市役所税務課にあります。また、国税庁や下記からもダウンロードできます。
医療費控除の様式については、下記からダウンロードできます。
セルフメディケーション税制の明細書(PDFファイル:537.7KB)
国税庁ホームページも参考にしてください。
・配偶者、扶養者に所得があった方は、その所得金額のわかるもの
・その他、申告相談に必要な書類(障害者手帳など)
・2年目以降の住宅借入金等特別控除を申告する方は、初年度等に確定申告した際の「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の控えと住宅ローン年末残高証明書(初めて住宅借入金等特別控除を申告する方は税務署申告会場かe-Taxにて申告してください)
もし申告をされなかった(未申告)場合
申告がない場合、国民健康保険税の軽減措置が受けられなかったり、社会保険などの扶養になる際に必要な課税(非課税)証明書や、所得証明書が発行できない場合があります。
非課税年金(障害年金、遺族年金等)及び無収入でも、電話等にて内容を税務課までお知らせください。
マイナンバーについて
申告書に、申告者の方と申告者の控除対象配偶者・扶養親族・事業専従者などのマイナンバー(個人番号)を記載することになっております
申告書を提出する際は、申告者ご本人のマイナンバーのわかる書類(番号確認書類)と記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類(身元確認書類)が必要となります。あらかじめご用意の上お持ちください。控除対象配偶者・扶養親族・事業専従者などの本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)は不要です。
※潟上市の申告相談会場で申告する場合は、申告者ご本人の本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)のご用意をお願いします。
本人確認書類について
以下の1、2の書類を1つずつご用意ください。
1.番号確認書類
(本人のマイナンバーを確認できる書類)
・マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面
・ 通知カード
・ 住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限る)
などのうちいずれか1つ
2.身元確認書類
(記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)
・ マイナンバーカード(個人番号カード)の表面
・ 運転免許証 ・ 有効期限内の公的医療保険の被保険者証
・ パスポート ・身体障害者手帳・ 在留カード
などのうちいずれか1つ
利用者識別番号について
確定申告受付の際は利用者識別番号が必要となります
確定申告書を電子データで税務署へ電子送信するため、申告者の「利用者識別番号(16桁)」が必要となります。(市県民税申告の場合は不要です)
令和5年度以降に潟上市の会場で確定申告された方は利用者識別番号を取得しており、新たな取得や番号の控えの持参は不要です。
※未取得の方は申告相談の際に会場で市が代行で取得します。
※「利用者識別番号」とは、マイナンバーとは異なる16桁の番号であり、市から税務署へ申告書を提出する際に必要となる番号です。この番号は申告時にしか使用することはなく、一度番号を取得していただければ、次回以降も同じ番号で申告することができます。
注意事項
○かぜの症状(強いだるさ・喉の痛み・咳・痰など)や、ご自宅で体温を測り37.5度以上の熱がある方や、下痢などの消化器症状のある方は当日の来場をご遠慮ください。
○会場内の混雑回避のため、所得税の申告(確定申告)の方はご自宅のパソコンやスマートフォンでの申告(e-Tax送信または税務署へ郵送)をお願いします。
更新日:2025年02月18日