令和8年度(令和7年収入分)の申告相談について
市県民税および所得税の申告相談を、2月5日から3月16日まで行います。この申告結果は、市県民税額を決定するだけでなく、国民健康保険税や介護保険料、保育料等を決定するものです。申告期限内に適正な申告をお願いします。
確定申告はe-Taxをご利用ください
市や税務署の申告会場は大変混み合います。待ち時間なく、Webでの手続ができるeーTaxをぜひご利用ください。
期間
令和8年2月5日(木曜日)から3月16日(月曜日)
日程・会場・時間
申告相談日程は自治会単位等で地区割しております。どうしても都合がつかない方は他の会場で受け付けることも出来ます。
例年、最終日が近づきますと大変混み合いますので、早めに申告相談することをおすすめします。
※会場が変更となっている場所がありますのでご確認ください。
| 月 日 | 会場・相談時間 |
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2/5(木曜日)、2/6(金曜日) 2/9(月曜日)、2/10(火曜日) 2/12(木曜日) |
市役所(1階市民ホール) 9時~11時50分 13時~15時20分 |
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2/13(金曜日) 2/15(日曜日)~2/20(金曜日) |
市民センターかたりあん 9時30分~11時50分 13時~15時20分 |
| 2/24(火曜日)~2/26(木曜日) |
市民センター追分館(追分出張所) 9時30分~11時50分 13時~15時20分 |
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2/27(火曜日)、 3/2(月曜日)~3/4(水曜日) |
市民センター昭和館 9時30分~11時50分 13時~15時20分 |
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3/5(木曜日)、3/6(金曜日) 3/9(月曜日)、3/10(火曜日) |
市民センター飯田川館(多目的ホール) 9時30分~11時50分 13時~15時20分 |
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3/11(水曜日)~3/13(金曜日) 3/16(月曜日) |
市役所(4階大会議室) 9時~11時50分 13時~15時20分 |
※各会場とも12時から13時までは昼休みとなります。また、時間終了15分前までには受付するようお願いします。
※期間中、税務課窓口や各出張所窓口での申告相談は受け付けておりませんのでご了承ください。
※各日程の対象地域および自治会は下記日程一覧をご確認ください
※広報1月号でお知らせした日程で、2月20日(金曜日)の対象地域および自治会名が「神明町・東湖町」と掲載されていますが、正しくは「本町・荒町・上荒町・下町・曲町・旭町」となります。
訂正してお詫び申し上げます。
令和8年度(令和7年収入分)申告相談日程 (PDFファイル: 83.5KB)
令和8年度市民税県民税申告書 (PDFファイル: 359.8KB)
※郵送で申告書を提出する場合で、受付印を押印したご本人控えの返送を希望される場合は、メモ等にその旨を記載し、返送用封筒(住所・宛名を記入の上、110円切手を貼付したもの)を同封し提出してください。
昨年度の申告状況の人数等を今年度の日程でまとめましたので参考にしてください。
令和7年度(令和6年収入分)申告相談受付人数等一覧 (PDFファイル: 163.0KB)
所得税に係る確定申告は、e-Tax(インターネット)で申告すると、申告会場に行く手間がかかりません。
(国税庁ホームページへのリンク)
ご自身で作成した確定申告書は税務署へ提出してください(市役所への提出はできません)。
申告相談会場地図
申告相談会場で受付できない申告について
・消費税の申告
※税務署での申告の際は、「課税取引金額計算表」(一般課税の方)、「事業区分別の課税売上高(税込)の明細」(簡易課税の方)などの作成が必要です。
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける場合
・土地や建物などの譲渡所得
・株・配当・先物取引(FX)・仮想通貨に係る収入についての所得
・雑損控除
・過年分(令和6年分以前)や亡くなられた方(準確定申告)の申告
上のいずれかに該当する所得の申告は、税務署の確定申告会場やe-Taxにて申告してください。
(それ以外の申告でも内容によっては税務署会場等での申告をお願いすることがあります)
マイナンバーカードやスマートフォンを利用した確定申告(e-Tax)が便利です
給与所得の源泉徴収票の読み取り・自動入力など便利な機能があり、また、申告書の印刷や郵送等不要になりますので、マイナンバーカードをお持ちの方は、e-Taxのご利用をご検討ください。
※下記の国税庁リンク先を参考にしてください。
マイナポータル連携を利用して医療費控除が申告できます
マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、該当項目に自動入力することができます。
毎年2月9日以降、申告する年分の1月から12月までの保険診療分に係る 医療費情報を、マイナポータル連携を利用して取得・申告書に自動入力できます(はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の柔道整復療養費など取得できない情報もあります)
なお、事前にマイナポータルで代理人の設定を行うことにより、申告に含めることが可能なご家族の医療費通知情報をマイナポータル連携で取得することができます。
自動で取り込むため、入力の手間軽減やミス防止になり、また、税務署に出向かずスマホ等とマイナンバーカードがあれば申告できるため、混雑や待ち時間もありませんので、是非ご利用ください。
詳しくは国税庁サイト 医療費控除を受ける方へ (外部サイト)を参照してください。
申告の必要な方
下のフローチャートは、潟上市への市県民税の申告が必要かどうかの簡易な目安です。ご不明な点は税務課へお問い合わせください。
※申告が必要かどうかは、下の「申告フローチャート」を参考にしてください。
収入がなく誰の扶養控除にもなっていない方や、障害年金、遺族年金など(非課税所得)を受給している方は、電話で税務課までご連絡ください(毎年)。
※申告の義務はありませんが、申告がない場合、国民健康保険税、介護保険料や後期高齢者医療保険料の軽減や福祉医療制度の適用、非課税等の要件がある給付金を受けられなかったり、所得証明書等が発行できなかったりする場合があります。
※確定申告書を提出された方は、市県民税申告の必要はありません。
医療費控除の明細書の作成をお願いします
医療費控除を受ける際は、「医療費控除の明細書」が必要となります。
申告相談の際は作成の上、持参してください。
申告相談時に必要なもの
・マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバー(個人番号)のわかる書類と身元確認書類(運転免許証や保険証など)
・税務署から確定申告書や「確定申告のお知らせ」のハガキが送付されている方は、その送付物
・所得税の還付がある方は申告者本人の金融機関などの口座番号(通帳など)
・給与所得または年金所得のある方は、源泉徴収票や支払明細書など
・営業、農業、不動産所得のある方は、必ず収支内訳書や収入と支出を仕訳し記帳した帳簿等を作成して持参ください。
・一時所得(保険の満期等)や雑所得(個人年金)等がある場合は内訳のわかるもの
・控除を受ける場合は次の証明書および領収書等(年末調整に提出し控除を受けているものを除く)
▼社会保険料(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料等)の領収書または証明書
▼生命保険料、地震保険料の控除証明書
▼医療費控除を受けようとする方は、医療費の通知書と保険金等で補てんされた金額のわかるもの。「医療費控除に関する明細書」の添付が必須ですので、事前に作成して持参してください。「医療費控除に関する明細書」が無い場合は医療費控除を適用することはできません。
「医療費控除に関する明細書」は市役所税務課にあります。また、国税庁や下記からもダウンロードできます。
医療費控除の様式については、下記からダウンロードできます。
医療費控除の明細書(2ページ目以降用)(PDFファイル:416.2KB)
セルフメディケーション税制の明細書(PDFファイル:537.7KB)
国税庁ホームページも参考にしてください。
・配偶者、扶養者に所得があった方は、その所得金額のわかるもの
・その他、申告相談に必要な書類(障害者手帳など)
・2年目以降の住宅借入金等特別控除を申告する方は、初年度等に確定申告した際の「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の控えと住宅ローン年末残高証明書(初めて住宅借入金等特別控除を申告する方は税務署申告会場かe-Taxにて申告してください)
もし申告をされなかった(未申告)場合
申告がない場合、国民健康保険税の軽減措置が受けられなかったり、社会保険などの扶養になる際に必要な課税(非課税)証明書や、所得証明書が発行できない場合があります。
非課税年金(障害年金、遺族年金等)及び無収入の場合は、電話等にて内容を税務課までお知らせください。
令和7年度税制改正の主な内容について(令和8年度市県民税分)
令和8年度(令和7年分)以降の個人市県民税に適用される税制改正等の主な内容は下記のとおりです。
・給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。(給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)
・各種扶養控除に係る所得要件の引き上げ
扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。
・特定親族特別控除の創設
納税義務者に年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)で合計所得金額58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)の方がいる場合、特定扶養控除(控除額45万円)の適用が受けられますが、令和8年度市県民税から、その方の合計所得金額が58万円超~123万円以下(給与収入で123万円超~188万円以下)であっても「特定親族特別控除」の適用が受けられます。(所得に応じて逓減します)
※なお、特定親族特別控除に該当する場合、控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われないため、非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
国税の改正内容は下記財務省ホームページを参考にしてください。
マイナンバーについて
申告書に、申告者の方と申告者の控除対象配偶者・扶養親族・事業専従者などのマイナンバー(個人番号)を記載することになっております
申告書を提出する際は、申告者ご本人のマイナンバーのわかる書類(番号確認書類)と記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類(身元確認書類)が必要となります。あらかじめご用意の上お持ちください。控除対象配偶者・扶養親族・事業専従者などの本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)は不要です。
※潟上市の申告相談会場で申告する場合は、申告者ご本人の本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)のご用意をお願いします。
本人確認書類について
以下の1、2の書類を1つずつご用意ください。
1.番号確認書類
(本人のマイナンバーを確認できる書類)
・マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面
・ 通知カード
・ 住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限る)
などのうちいずれか1つ
2.身元確認書類
(記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)
・ マイナンバーカード(個人番号カード)の表面
・ 運転免許証 ・ 有効期限内の公的医療保険の被保険者証
・ パスポート ・身体障害者手帳・ 在留カード
などのうちいずれか1つ
利用者識別番号について
確定申告受付の際は利用者識別番号が必要となります
確定申告書を電子データで税務署へ電子送信するため、申告者の「利用者識別番号(16桁)」が必要となります。(市県民税申告の場合は不要です)
令和5年度以降に潟上市の会場で確定申告された方は利用者識別番号を取得しており、新たな取得や番号の控えの持参は不要です。
※未取得の方は申告相談の際に会場で市が代行で取得します。
※「利用者識別番号」とは、マイナンバーとは異なる16桁の番号であり、市から税務署へ申告書を提出する際に必要となる番号です。この番号は申告時にしか使用することはなく、一度番号を取得していただければ、次回以降も同じ番号で申告することができます。
注意事項
○かぜの症状(発熱・喉の痛み・咳など)や、消化器症状のある方は当日の来場をご遠慮ください。
○会場内の混雑回避のため、所得税の申告(確定申告)の方はご自宅のパソコンやスマートフォンでの申告(e-Tax送信または税務署へ郵送)をお願いします。














更新日:2026年01月13日