軽自動車税(種別割)について

更新日:2021年11月01日

軽自動車等とは

 軽自動車税(種別割)の対象となる車両は、バイク、軽自動車(排気量660cc以下の四輪・三輪)、小型特殊自動車などです。

 税政改正により、令和元年10月1日から、これまでの「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更になりました(税額などに変更はありません)。(注意)納税通知書、納税証明書等の名称「軽自動車税(種別割)」の表記については、令和2年度課税時からの対応となります。

課税される方

 軽自動車税(種別割)は当該年度の4月1日現在、軽自動車等を所有されており、市内に定置場がある方に課税されます。また、登録されてある軽自動車等を所有しなくなっても廃車手続等をしませんと、税金はかかり続けることとなります。

申告(登録・廃車)場所と方法

 軽自動車を取得、廃車等をされたときは申告が必要となります。

 車種により、下記の場所で申告してください。

申告について

このようなとき

ここへ

届出に必要なもの

125cc以下のバイク・小型特殊の登録、廃車、譲渡及び転出などをするとき

 

税務課 市民税班

 

届出に必要なもの(125cc以下のバイク・小型特殊)を参照してください。

125cc超~250cc以下の軽二輪及び250cc超の小型二輪の登録、廃車、譲渡及び転出などをするとき

国土交通省東北運輸局秋田運輸支局
電話 050-5540-2012

手続きの内容により必要な者が変わる場合がありますので左記手続き先に直接お問い合わせください。

三輪・四輪の軽自動車の登録、廃車、譲渡及び転出などをするとき

軽自動車検査協会 秋田事務所
電話 050-3816-1834

手続きの内容により必要な者が変わる場合がありますので左記手続き先に直接お問い合わせください。

 

廃車について

 

軽自動車税(種別割)は、車両の所有に対して課税されます。原動機付自転車と小型特殊自動車には、「一時抹消」という制度がないため、一時的に乗らないという理由での廃車手続きはお受けできません。
4月1日時点で所有していれば、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。また、廃車の手続きをしていても、廃棄処分や譲渡等をせずに所有していた場合は、廃車を無効とみなし、引き続き課税する場合があります。
また、一度廃車した車両を同じ人が再登録することは原則としてお受けできません。

電動キックボード等について

令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律により、要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」という新たな区分に分けられます。

税務課市民税班にて専用のナンバープレートを順次交付しますので、登録の際は本人確認書類と、下記の要件に当てはまることが確認できる販売証明書等の書類をご準備ください。

特定小型原動機付自転車について

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて当てはまるもの

特定小型原動機付自転車の要件
車体の大きさ 長さ1.9メートル以下
定格出力 0.60キロワット以下
最高速度 時速20キロメートル以下

また、公道を運転するためには、別に定められている車体の構造や保安基準への適合、自賠責保険(共済)への加入、ナンバープレートの取り付けなどが必要です。運輸局への型式指定登録や、保安基準を満たしていることが確認できる書類をご準備ください。

※下記リンクもご確認ください。

届出に必要なもの(125cc以下のバイク・小型特殊)

125cc以下のバイク・小型特殊(トラクター、コンバイン等)の届出は、税務課市民税班で受け付けます。(各出張所では受け付けできません)

届出に必要なものは、次のとおりです。

届出に必要なもの

申告(届出)事由

標識交付証明書

ナンバープレート

販売証明書

譲渡証明書

廃車証明書

登録(注釈2)

販売店から購入したとき

必要

登録(注釈2)

譲り受けたとき

必要

必要

登録(注釈2)

市外から転入したとき

必要

廃車

車両を処分するとき

必要

必要

廃車

譲渡するとき

必要

必要

廃車

市外へ転出するとき

必要

必要

廃車

盗難にあったとき(注釈3)

必要

(注意1) 届出者(窓口に来られた方)の本人確認をさせていただくので、本人確認書類(運転免許証等)を持参してください。

(注釈2)125cc以下のバイクの登録で該当する証明書がない場合は車台番号の分かる書類(車台番号はどのバイクにも刻印されているので、その写真を印刷したものや紙に鉛筆等で写し取ったものなどでも可)を必ず提出してください。

(注釈3)警察へ盗難届を提出した後の手続きとなります。盗難届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号の分かる書類(メモ等でも可)をお持ちください。

軽自動車(種別割)の納税

5月上旬に、4月1日現在、軽自動車等を所有されている方へ、「軽自動車税(種別割)納税通知書」をお送りします。納期限は5月末日(土曜日、日曜日、祝日、休日の場合はその翌日)となります。

 また、口座振替をご利用の方は5月末日(土曜日、日曜日、祝日、休日の場合はその翌日)に口座より引き落としとなります。

※令和5年度から軽自動車税(種別割)の納期限が5月末日(土曜日、日曜日、祝日、休日の場合はその翌日)となります。

軽自動車税(種別割)の税額

原動機付自転車、小型特殊、二輪車等

原動機付自転車、小型特殊、二輪車等の詳細

車両区分

税額(年額)

(原動機付自転車)

 50 cc以下

2,000 円

(原動機付自転車)

 50 cc超~90cc以下

2,000 円

(原動機付自転車)

 90cc超~ 125cc以下

2,400 円

(原動機付自転車)

 ミニカー

3,700 円

(原動機付自転車)

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

2,000 円

(軽自動車)

軽二輪(125cc超 ~ 250 cc以下)等

3,600 円

 二輪の小型自動車(250 cc超) 

6,000 円

(小型特殊自動車)

 農作業用

2,400 円

(小型特殊自動車)

 その他(フォークリフト等)

5,900 円

四輪以上および三輪の軽自動車

四輪以上および三輪の軽自動車詳細

車両区分

旧標準税額 (年額)

標準税額 (年額)

重課税額 (年額)

(四輪以上)

乗用 自家用

7,200円

10,800円

12,900円

(四輪以上)

乗用 営業用

5,500円

6,900円

8,200円

(四輪以上)

貨物 自家用

4,000円

5,000円

6,000円

(四輪以上)

貨物 営業用

3,000円

3,800円

4,500円

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

【旧標準税額】:平成27年3月31日以前に最初の新規検査(標識登録)を受ける車両。

【標準税額】:平成27年4月1日以降に最初の新規検査(標識登録)を受ける車両。

【重課税額】:自動車検査証の「初度検査年月」から13年を経過した車両。動力源または内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車を除きます。

※令和5年度の重課適用は、最初の新規検査が平成22年3月以降の車両です。

(注意)「最初の新規検査」とは、新車の新規登録のことで今まで車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用するときに受ける検査です。

(例) 四輪乗用(自家用)の場合

  • 平成14年5月に最初の新規検査(標識登録)の場合
    →平成27年度まで7,200 円、平成28年度から12,900 円
  • 平成26年5月に最初の新規検査(標識登録)の場合
    →平成27年度から令和9年度まで7,200 円、
    令和10年度から12,900 円
  • 平成27年5月に最初の新規検査(標識登録)の場合
    →平成28年度から令和10年度まで10,800 円、
    令和11年度から12,900 円
  • 令和3年5月に最初の新規検査(標識登録)の場合
    →令和4年度から令和16年度まで10,800 円、
    令和17年度から12,900 円

グリーン化特例(軽課)

  排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さい車輌など、一定の環境性能を有する三輪及び四輪以上の軽自動車について、最初の新規検査を受けた年度の翌年度に限り、税額が軽減されます。
令和5年度分の税額軽減(令和4年4月1日~令和5年3月31日に最初の新規検査を受けた車両)については適用対象が電気自動車等に限定されます。

※特例措置が適用された年度の次の年度以降については、重課になるまでの間、標準税率が適用されることになります。(令和4年度に特例が適用されていた場合、令和5年度は標準税率となります)

 

対象

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車輌で、かつ、下記の条件に当てはまる車輌
 

グリーン化特例(軽課) (年額)

車両区分

税額を概ね

75%軽減
(ア)

税額を概ね

50%軽減
(イ)

税額を概ね

25%軽減
(ウ)

(軽自動車四輪)

乗用 自家用

2,700円

(軽自動車四輪)

乗用 営業用

1,800円

3,500円

5,200円

 

(軽自動車四輪)

貨物 自家用

1,300円

(軽自動車四輪)

貨物 営業用

1,000円

三輪(イ・ウは乗用営業用に限る)

1,000円

2,000円

 3,000円

(ア)電気・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス適合・平成21年軽自動車排出ガス窒素酸化物10%低減)

(イ)令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度基準達成車(乗用営業車に限る)

(ウ)令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度基準達成車(乗用営業車に限る)

 

 (注意)(イ)と(ウ)については、揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成17年排出ガス基準75%低減達成車、または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

軽自動車税(種別割)の証明

車検等で納税証明書が必要な方は、納税通知書の右側が継続検査用納税証明書となっております。紛失や滞納分を納付した等の場合は、次の窓口で継続検査用納税証明書を申請してください。また、口座振替をご利用の方は、口座振替後に領収済通知書をお送りします。この通知書に継続検査用(車検用)の納税証明書がついております。

継続検査用納税証明書を申請する際は、車検証またはその写し(コピー)を持参してください。

 

電子車検証をお持ちの方へ

電子車検証の場合、券面に印字される項目だけでは所有者情報や使用の本拠等が確認できないため、申請の際は全ての車検証情報が記載された「自動車検査証記録事項」またはその写し(コピー)を持参してください。

「自動車検査証記録事項」は、電子車検証の副本として電子車検証の発行時や更新時に少なくとも3年間は交付されることになっています。また、車検証閲覧アプリからPDF出力し印刷が可能です。

※納税証明書を郵送で請求される際は、電子車検証原本の写しではなく、「自動車検査証記録事項」の写しを添付してください。

お手数をおかけしますが、円滑な証明書発行のためにご協力をお願いします。

証明窓口

  • 市役所税務課 電話 018-853-5308
  • 天王出張所
  • 昭和出張所
  • 飯田川出張所
  • 追分出張所

(注意)お問い合わせは税務課までお願いします。

納税証明の交付が受けられる方

最新年度を含め、滞納のない方

(注意)口座振替で納税する方で、6月上旬に軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)を申請する場合は、金融機関から市へ引き落としの報告が届くまで、市では納税の確認ができないため、証明書の申請の際には、軽自動車税(種別割)の引き落とし額を記帳した「通帳」をお持ちください。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

令和5年1月から、軽自動車検査協会が車両ごとの軽自動車税(種別割)の納付状況をオンラインで確認できるシステム(軽JNKS)が運用され、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となっています。

注意事項

・二輪の小型自動車は軽JNKS対象外のため、継続検査時には従来通り納税証明書の提示が必要となります。

・軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。

・軽自動車税(種別割)を納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関または市役所・出張所にて納付いただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。

・過去に未納があり、納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合は、税務課へご相談ください。

・軽JNKSによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書が必要となります。

軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者等の方のために利用される軽自動車等の減免

減免の要件

  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、かつ下記の条件を満たすこと。 
    • 軽自動車の所有者(納税義務者)が、障害者本人(身体障害者で18歳未満のものまたは精神障害者と生計を一にするものが所有する軽自動車を含む) 
    • 減免の対象となる障害の区分及び等級に該当する(下記にてご確認ください)
      → 減免の対象となる障害の区分及び等級については下記ファイルをご覧ください
  2. 公益のため直接専用するものと認める車両
    • 社会福祉法人等が訪問看護事業など、公益のため(収益事業を除く)直接専用する場合
  3. その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである車両
    • 構造上身体障害者等の利用に専ら供する軽自動車等(車椅子の昇降装置、固定装置若しくは浴槽を装着する等特別の仕様により製造されたもの又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられたもの)

申請方法・場所

 軽自動車の減免申請は、市役所税務課及び各出張所で受付しております。申請書は各受付窓口においてあります。

また、こちらからもダウンロードできます。

申請期限

 納期限の日までです。

(注意)申請期限を過ぎると減免を受けられませんので、お早めに申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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