要介護認定を受けている方の障害者控除について

更新日:2021年12月28日

 市では、障害者手帳をお持ちでなくても、介護保険の要介護認定を受けている本市に住所を有する方で、肢体不自由や認知症などにより障害者に準ずると認められる場合には、障害者控除対象者認定書を交付します。(交付には申請が必要です。)

 所得税・住民税の申告をする際にこの証明書を提示すると、障害者控除を受けることができます。

対象(すべてを満たす方)

  • 認定基準日において、市に住所を有する65歳以上の方
  • 要介護または要支援認定を受けている方
  • 次の1または2に該当する方
  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けていない方
  2. 障害者控除が適用される障害者手帳などの交付を受けている方で、特別障害者に準ずる方

(注意)本人またはその扶養者が所得税や住民税の申告を行う必要がない場合、この申請は必要ありません。

認定の基準

 申告対象となる年の12月31日の現況に基づき、審査をします。 (対象の方が年の中途で死亡された場合は死亡日を基準日とします。)

 認定の基準は次のとおりです。

認定基準の詳細

認定区分

障害事由

認定基準

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる

主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が『2』または『3』に該当する方。

障害者

身体障害者(3級~6級)に準ずる
(右の状態が6カ月以上継続していること)

主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が『A』に該当する方。

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる

主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が『4』または『M』に該当する方。

特別障害者

身体障害者(1級・2級)に準ずる
(右の状態が6カ月以上継続していること)

主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が『B』または『C』に該当する方。

申請の方法

「障害者控除対象者認定申請書」に 必要事項を記入のうえ、提出してください。

認定書は、審査後申請者に郵送します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 健康長寿課 長寿支援班
電話:018-853-5323
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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